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深夜における酒類提供飲食店営業

深夜における酒類提供飲食店営業とは、午前0から日出時までの時間において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業をいいます。

*営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。

風俗営業許可(2号営業)との違い

1.許可と届出
深夜における酒類提供飲食店の場合は許可ではなく届出となり、営業を開始しようとする日の10日前までに届出書一式を管轄警察署の生活安全課に提出しなければなりません。
また、届出の場合は風俗環境浄化協会担当官による調査がありませんので、届出書類が受領された時点で手続きが完了となります。

2.接待行為
深夜における酒類提供飲食店の場合は、風俗営業許可(2号営業)と違い接待行為ができません。接待行為の判断基準は次のようになります。

①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待になります。

②踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聞かせる行為は接待になります。

③歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、手拍子をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待になります。

④遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等をおこなう行為は接待になります。

⑤その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待になります。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待になります。

深夜における酒類提供飲食店営業ができない場所

愛知県では用途地域を下記のように指定して、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を制限しています。

第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業できません。尚、風俗営業許可(2号営業)と違い営業所が保護対象施設から100m以内にあっても、営業が認められています。

深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出に必要な書類

 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の添付書類
1.営業の方法を記載した書面
2.営業所の平面図
3.住民票(本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
4.法人の場合の追加書類
   ・定款及び登記簿の謄本 
   ・役員に係る前記3に掲げる書類 
注 
申請者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

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