風俗営業許可ならおまかせ下さい。

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業には1号営業と2号営業があります。
1号営業は派遣型ファッションヘルスで、店舗を構えずに、コンパニオンを派遣するタイプの性風俗業です。通称デリバリーヘルス、あるいはデリヘルと略されて呼ばれています。
2号営業はアダルトビデオ等の通信販売業になります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の添付書類
1.営業の方法を記載した書面
2.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
 ・事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
  (事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
 ・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
  (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
3.住民票(本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
4.派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
 ○ 事務所等の平面図
 ○ 待機所を設ける場合は、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
   ・待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類
    (待機所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
   ・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
     (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
5.待機所の平面図
6.法人の場合の追加書類
 ○ 定款及び登記簿の謄本
 ○ 役員に係る前記3に掲げる書類
注 2及び4については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出確認書の交付手数料

1号営業 派遣型ファッションヘルスのうち受
付所を設けないもの
 3,400円
2号営業 アダルトビデオ等通信販売業

受付所営業の営業できない場所

愛知県の全域
受付所営業の営業できない場所は、広告宣伝の制限場所にもなっています。
(受付所の内部、外周を含む)

広告・宣伝の制限場所

1号営業 派遣型ファッションヘルス
   受付所営業を含む
件の全域
2号営業 アダルト等通信販
   営業売
商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内

風俗営業許可ならおまかせ下さい。

このページの先頭へ