無店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業には1号営業と2号営業があります。
1号営業は派遣型ファッションヘルスで、店舗を構えずに、コンパニオンを派遣するタイプの性風俗業です。通称デリバリーヘルス、あるいはデリヘルと略されて呼ばれています。
2号営業はアダルトビデオ等の通信販売業になります。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の添付書類
1.営業の方法を記載した書面
2.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
・事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
3.住民票(本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
4.派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
○ 事務所等の平面図
○ 待機所を設ける場合は、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
・待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(待機所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
5.待機所の平面図
6.法人の場合の追加書類
○ 定款及び登記簿の謄本
○ 役員に係る前記3に掲げる書類
注 2及び4については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出確認書の交付手数料
1号営業 | 派遣型ファッションヘルスのうち受 付所を設けないもの |
3,400円 |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売業 |
受付所営業の営業できない場所
愛知県の全域
受付所営業の営業できない場所は、広告宣伝の制限場所にもなっています。
(受付所の内部、外周を含む)
広告・宣伝の制限場所
1号営業 | 派遣型ファッションヘルス 受付所営業を含む |
件の全域 |
2号営業 | アダルト等通信販 営業売 |
商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内 |