風俗営業許可とは
「風俗営業」というといわゆる性風俗を思いうかべる人が多いと思いますが、風営法にいう「風俗営業」とはキャバレー、スナック、クラブ、ラウンジ、バー、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の営業をいいます。性風俗営業は正確には性風俗関連特殊営業といい許可ではなく届出になります。
風俗営業は1号営業から8号営業までの8業種あります。1号営業から6号営業までを接待飲食店営業、7号営業と8号営業を遊技場営業といいます。そして、これらに該当する営業所は、各業種ごとに許可を受けなければなりません。
風俗営業許可の種類
営業種別 | 許可証の表示 | 通称名 | 営業内容 |
1号営業 | キャバレー | キャバレー | 接待+ダンス+ショー |
2号営業 | 社交飲食店 料理店 |
クラブ、バー、スナック等、 料亭、割烹、料理店等 |
接待+遊興又は飲食+コンパニオン等の招致 |
3号営業 | ダンス飲食店 | ナイトクラブ・ディスコ | ダンス+飲食 |
4号営業 | 低照度飲食店 | 10ルクス以下の照度の客席で飲食 | |
5号営業 | 区画席飲食店 | 5㎡以下の客席で飲食 | |
7号営業 | マージャン店・パチンコ店 その他遊技場 |
パーラー・スロット店 | 麻雀遊技、パチンコ、スロット遊技 スマートボール、射的、輪投げ遊技等 |
8号営業 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、ゲーム喫茶 | テレビゲーム機、クレーン等での遊技 |
当グループの場合、錦三丁目を中心として、2号営業の社交飲食店(クラブ、バー)がほとんどです。過去の実績には1号営業(キャバレー)、3号営業(ディスコ)、7号営業(マージャン店、パチンコ店)8号営業(ゲームセンター)の実績もございますので、安心しておまかせ下さい。
*深夜における酒類提供飲食店営業について
風俗営業許可は必要ではありませんが、届出が必要な業種に「深夜における酒類提供飲食店営業」があります。この届出が必要な業種には、居酒屋、客の接待を伴わないショットバー、スナック、パブ等があります。ガールズーBar等も接待が伴えば2号営業に該当し、風俗営業許可を取得しなければなりません。