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風俗営業許可申請に必要な書類・欠格要件

風俗営業許可申請に必要な書類

許可申請書・・・一通
許可申請書の添付書類
1. 営業の方法を記載した書類
2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  ・ 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
  (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
  ・ 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
  (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4. 本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
6. 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
7. 市区町村長の発行する身分証明書
8. 法人の場合の追加書類
  ・ 定款及び登記簿の謄本
  ・ 役員に係る前記4から7までに掲げる書類
9. 管理者を選任する場合の追加書類
  ・ 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
  ・ 選任する管理者に係る前記4から7までに掲げる書類
10. 7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

注 
①許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
② 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
③申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する類のうち添付する必要がない書類があります。
④地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
⑤ ②については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

風俗営業許可申請の手数料

パチンコ(店回胴式遊技機専門店を含む。)・・・27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業              ・・・27,000円

注 
① 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
② 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
③ 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。

欠格要件

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
7.法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき

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