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風俗営業許可の規制地域

愛知県の場合、風営適正化施行条例により地域を下記のように定めています。

条例で定める地域 条例で定める地域に該当する地域
第一種地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 都市計画法で定める
第二種地域 住居地域
第三種地域 その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。
第四種地域 商業地域
第五種地域 千種区今池一丁目8~13・29・30番、三丁目4番、 四丁目7・9~11番 五丁目1~3・8~13・18~27番、 内山三丁目32・33番 中区栄三丁目8~13番、 四丁目2~5・7~18・20・21番、新栄一丁目1・11・12番 錦三丁目12~14・17~19番 名古屋市の区域の内

営業所が許可になる地域

愛知県の場合、風営適正化施行条例により下記のように許可の地域を制限しています。

  第一種地域 第二種地域 第三種地域 第四種地域 第五種地域
1号営業 × ×
2号営業 ×
3号営業 × ×
4号営業 × ×
5号営業 ×
6号営業 ×
7号営業 ×
8号営業 ×

営業所が許可になる地域であっても、次表のように保護対象施設が距離規制内にあると、その営業所は風俗営業許可を取得できません。

  第二種地域 第三種地域 第四種地域 第五種地域
大学以外の学校 保養所 病院 有床診療所 大学以外の学校 保養所 病院 有床診療所
1号営業 100m 50m 70m 30m 距離規制なし
1号営業
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業
6号営業
7号営業 70m 30m 50m
7号または8号営業で3カ月以内の期間営業 30m 30m 30m 30m

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