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飲食店営業許可

営業許可を受けるためには、営業する場所を管轄する保健所に「許可を要する営業」の申請手数料を添えて営業許可申請書を提出することから始まります。申請書は少なくとも営業開始予定日の20日前までに提出する必要があります。
尚、都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法上、飲食店などが建築(用途変更も含みます。)できないことがあります。
申請書を提出すると、次の経過を経て営業を始めることができます。
①営業施設が完成すると、保健所の食品衛生監視員が施設の実地審査をおこないます。その際、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会います。
②施設の実地審査の結果、「営業施設の基準」に適合していると認められると、数日中に「営業許可書」が交付され営業を開始することができます。
しかし、「営業施設の基準」に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再度確認を受けなければなりません。

飲食店の営業許可の申請手数料 新規:16,000円 更新:12,000円

飲食店の営業許可 営業施設の基準について

許可を要する営業施設の基準は、全業種に共通して必要な事項と個々の業種について必要な事項の二つに分けて定められています。
(1)の共通基準と(2)の業種別基準のそれぞれに適合しなければなりません。
(1) 共通基準
1.営業施設は、ごみ埋立地、湿地その他公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと。
2.営業施設は、計画取扱量に応じた広さを有すること。
3.営業施設においては、食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、保存し、又は販売する場所(以下「製造場等」という。)器具又は容器包装を洗浄し、消毒し、又は殺菌する場所(以下「容器洗浄場」という。)、原材料置場及び製品置場は、間仕切りその他の方法により住居その他の施設から区画されていること。
4.製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、冷却、保温、殺菌等を必要とする場合その他特別の理由がある場合を除き、十分に採光又は照明及び換気を行うことができる設備が設けられていること。
5.製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、ねずみ、昆虫等により食品、添加物、器具及び容器包装が汚染されないような設備が設けられていること。
6.製造場等、容器洗浄場及び原材料置場には、食品、添加物、移動して用いる器具及び容器包装をそれぞれ衛生的に保管することができる設備が設けられていること。
7.製造場等には、原材料の洗浄設備及び従業員専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
8.製造場等及び容器洗浄場には、計画取扱量に応じた数及び大きさの機械器具及び容器包装が備えられていること。
9.製造場等及び容器洗浄場の機械器具類のうち、固定した機械器具類及び移動し難い機械器具類は、洗浄しやすい位置に配置されていること。
10.製造場等及び容器洗浄場には、飲用に適する水を十分に、かつ、衛生的に供給することができる設備が設けられていること。
11.製造場等及び容器洗浄場には、汚水を衛生的に屋外へ排出することができる設備が設けられていること。
12.製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場の周囲の地面は、清掃しやすく、かつ、排水しやすいようにされていること。
13.営業施設には、更衣室が設けられ、又は更衣箱が備えられていること。
14.営業施設には、耐水性材料(厚板等水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で作られ、ふたがあり、かつ、汚液及び汚臭の漏れない構造の廃棄物容器が備えられていること。
15.便所には、ねずみ、昆虫等の出入りを防ぐことができる設備及び専用の流水式手洗い設備が設けられていること
(2) 業種別基準
飲食店営業(自家製ソーセージの調理販売を除く)
1.営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該営業施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
2.調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)又は耐水性材料で作られていること。
3.調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
4.調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
5.調理場には、器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
6.調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
7.放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること。

飲食店の営業許可の有効期間について

営業許可は「営業施設の基準」に適合していると認められた施設について、有効期間を定めて与えられます。
実地審査では、施設基準に適合しているかどうかを審査するとともに、建物の構造、施設の壁や床の材質、設備の材質など次に示す12項目について査定し、該当項目数に応じて5年から8年の有効期間が決定されます。
一般的に、施設の堅牢性、設備の耐久性が優れている又は食品衛生上好ましいと判断される施設については、より長期の有効期間が設定されることになります。(該当項目数が0~3項目は5年、4~6項目は6年、7~9項目は7年、10~12項目は8年)
査定の基準
1.建物
建物の基本構造が鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造りであるか。

2.天井・内壁の材質
調理場、製造場等の天井や内壁の材質がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であるか。

3.天井の構造
調理場、製造場等の天井面の水道管、ガス管、電気配線、給排気ダクト等のパイプ等が、全て天井裏に収納されているか。また、照明器具、空調設備、レンジフード等は天井面と一体化し、又は埋め込み構造であるか。また、天井面が平滑であるか。

4.床・腰張りの材質
調理場、製造場等の床や腰張り(腰張りがない場合は床から1メートル程度の内壁)の材質がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であるか。

5.内壁・床の構造
調理場、製造場等の内壁と床の接合部がR構造になっているか。また、腰壁がある場合には、その接合上部が45度以下になっているか。

6.空調設備
調理場、製造場等に機械式の室温管理設備が設置されているか。

7.洗浄設備・手洗い設備
洗浄設備・手洗い設備の材質がコンクリート、タイル,陶製、ステンレス等耐蝕性金属材であるか。また、洗浄設備には給湯設備が1カ所以上設置されているか。

8.保管設備
保管設備の材質がコンクリート、石材、ブロック、煉瓦、ステンレス等耐蝕性金属材であるか。

9.冷蔵・冷凍設備
冷蔵・冷凍設備の材質がコンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材、合成樹脂製で、機械式であるか。

10.製造・加工・調理・販売設備
製造・加工・調理・販売に使用する設備の材質がコンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であるか。

11.給水
営業上使用する水が水道水であるか。

12.便所
便所は水洗式であるか。

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