営業時間、騒音・振動規制
営業時間
愛知県では業種及び営業場所により、次のとおり営業時間の制限を受けます。
7号営業 | パチンコ店等(ぱちんこ店、スロット専門店 | 午前9時から午後11時 |
上記以外の風俗営業 | 午前9時から翌午前零時(12月16日から1月10日の間は、午前1時) |
第5種地域
千種区今池一丁目6・7・14~17・28番 |
左の区域に営業所がある接待飲食業 (1号営業~6号営業) 午前9時から翌午前1時 |
騒音規制
昼間 (日出時から日没時) |
夜間 (日出時から午前零時) |
深夜 (午前零時~日出時) |
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第一種地域 第二種地域 |
55デジベル | 50デジベル 午前10時以後 40デジベル |
40デジベル |
第三種地域 | 60デジベル | 55デジベル | 50デジベル |
第四種地域 第五種地域 |
65デジベル | 60デジベル | 50デジベル |
音の大きさの目安
- 70デジベル以上・・・騒がしい事務所内、ステレオの正面1メートル前
- 60デジベル以上・・・普通の会話、静かな乗用車内
- 50デジベル以上・・・静かな事務所内、室外クーラーの始動時
- 40デジベル以上・・・図書館内、静かな住宅地の昼
振動規制
55デジベル
振動の規制は、地域、時間帯に係わりなく、55デジベルです。
*55デジベルは、人体に振動を感じ始める程度の振動です。したがって、振動を感じる人もあれば感じない人もあります。