風俗営業許可ならおまかせ下さい。

営業時間、騒音・振動規制

営業時間

愛知県では業種及び営業場所により、次のとおり営業時間の制限を受けます。

7号営業 パチンコ店等(ぱちんこ店、スロット専門店 午前9時から午後11時
上記以外の風俗営業 午前9時から翌午前零時(12月16日から1月10日の間は、午前1時)
第5種地域

千種区今池一丁目6・7・14~17・28番
内山三丁目31番
中区栄三丁目1~4・14・19~21番
四丁目6番
五丁目1・3~7番
新栄一丁目2~6・9・10・13・14・
25~27番
新栄三丁目
錦三丁目1~4・6~11・15・16
20~24番
東桜二丁目18・19・21~23番
東区東桜二丁目18・20~23番
東新町

左の区域に営業所がある接待飲食業
(1号営業~6号営業)

午前9時から翌午前1時

騒音規制

  昼間
(日出時から日没時)
夜間
(日出時から午前零時)
深夜
(午前零時~日出時)
第一種地域
第二種地域
55デジベル 50デジベル
午前10時以後
40デジベル
40デジベル
第三種地域 60デジベル 55デジベル 50デジベル
第四種地域
第五種地域
65デジベル 60デジベル 50デジベル

音の大きさの目安

  • 70デジベル以上・・・騒がしい事務所内、ステレオの正面1メートル前
  •    

  • 60デジベル以上・・・普通の会話、静かな乗用車内
  •    

  • 50デジベル以上・・・静かな事務所内、室外クーラーの始動時
  •    

  • 40デジベル以上・・・図書館内、静かな住宅地の昼

振動規制

55デジベル
振動の規制は、地域、時間帯に係わりなく、55デジベルです。

*55デジベルは、人体に振動を感じ始める程度の振動です。したがって、振動を感じる人もあれば感じない人もあります。

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