1.名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するために知っておきたい基礎知識③
名古屋・愛知でスナック、バー、ラウンジなどを開業する際、「風俗営業許可が必要なのか、それとも深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいのか」と迷う方は少なくありません。両者はどちらも夜間の飲食店営業に関係しますが、接待の有無、深夜営業の方法、遊興の提供などによって必要となる手続きが異なります。また、「届出だから簡単」「深夜にお酒を出せば必ず届出が必要」と単純に判断することもできません。ここでは、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いを、スナックやバーなど具体的な営業形態を例に挙げながら、名古屋・愛知で開業する際に注意すべきポイントまで分かりやすく解説します。
1-3. 「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」の違い
名古屋・愛知でバー、スナック、ラウンジなどの飲食店を開業する際に、よくある質問が「風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業は何が違うのか?」というものです。
どちらも夜間に営業する飲食店に関係する手続きですが、営業の方法や接待の有無、深夜営業の有無によって必要となる手続きが異なります。
特に「スナックを深夜まで営業したい」「バーで午前0時以降もお酒を提供したい」という場合には、最初に営業形態を正しく判断することが重要です。
風俗営業許可とは?
風俗営業許可とは、風営法で定められた一定の営業を行うために、公安委員会の許可を受ける制度です。
愛知 名古屋で代表的なものとしては、キャバクラ、クラブ、ラウンジ、接待を伴うスナックなどの「接待飲食等営業」があります。
例えば、従業員が特定の客のそばについて継続的に談笑したり、客と一緒に歌ったりするなど、営業の実態が「接待」に該当する場合には、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
つまり、単に「お酒を提供する店だから風俗営業」というわけではなく、どのような接客を行うのかが重要な判断ポイントになります。
愛知県では、風俗営業について許可申請の手続きを定めており、申請窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。一般的な風俗営業の許可申請手数料は24,000円とされています。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
一方、「深夜酒類提供飲食店営業」は、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店営業について、営業開始前に公安委員会へ届出を行う制度です。手数料は不要です。
風営法では、深夜酒類提供飲食店営業を「深夜0時以降において客に酒類を提供する営業」としています。ただし、主食として通常認められる食事を提供する営業は除かれます。
例えば、
- バー
- 深夜営業の居酒屋
- 接待を行わないスナック
- 酒類を中心に提供する飲食店
などが該当する可能性があります。
ここで大切なのは、深夜にお酒を出す飲食店なら、すべて風俗営業許可が必要というわけではないということです。
接待を行わず、深夜に酒類を提供する飲食店として営業するのであれば、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を検討することになります。
「許可」と「届出」は大きく違う
両者の大きな違いは、手続きの性質です。
風俗営業は「許可」を受けてから営業を開始する必要があります。
これに対して、深夜酒類提供飲食店営業は「営業開始届出」を行う制度です。
そのため、
風俗営業許可=許可を受けなければ営業できない
深夜酒類提供飲食店営業=営業開始前に届出を行う
という違いがあります。
ただし、「届出だから簡単」という意味ではありません。
深夜酒類提供飲食店営業についても、営業所の所在地や営業形態、店舗の構造・設備などを確認したうえで、必要な書類や図面を準備して届出を行う必要があります。
愛知県警察も、深夜酒類提供飲食店営業について専用の営業開始届出書と「営業の方法」の様式を公開しています。
スナックは「接待をするかどうか」で判断が変わる
名古屋で特に注意したいのがスナックです。
同じ「スナック」という名前でも、営業方法によって必要な手続きが変わる可能性があります。
例えば、
ケース①
従業員が客の隣に座り、継続的に会話をしたり、客と一緒にカラオケを歌ったりするなど、接待に該当する営業
→ 風俗営業許可を検討
ケース②
従業員はカウンター内で注文を受け、酒類や料理を提供するだけで、接待を行わない。午前0時以降も酒類を提供する
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出を検討
というように、営業方法によって結論が変わります。
そのため、「スナックだから深夜酒類提供飲食店」「スナックだから風俗営業」と名称だけで判断することはできません。
風俗営業許可を取得した店は深夜まで営業できるの?
ここも開業時に非常に多い誤解です。
「風俗営業許可を取得すれば、午前0時を過ぎても営業できる」と考えてしまう方がいますが、風俗営業には営業時間に関する規制があります。
愛知県では、風俗営業について営業時間の制限が条例で定められています。例えば、接待飲食等営業については、原則として深夜の営業に制限があります
したがって、
「キャバクラのような接待営業をしながら、深夜2時、3時まで営業したい」
という場合には、単純に「風俗営業許可を取ればよい」と考えることはできません。
営業形態と営業時間の組み合わせについて、愛知県の条例まで含めて確認する必要があります。
深夜酒類提供飲食店なら、どこでも営業できるわけではない
もう一つ注意したいのが「場所」の問題です。
深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業許可とは異なる制度ですが、どの地域でも自由に深夜営業ができるというわけではありません。
愛知県の条例では、深夜酒類提供飲食店営業について禁止地域が定められています。
そのため、名古屋で店舗を開業する場合には、
- 用途地域
- 営業所の所在地
- 周辺環境
- 営業時間
- 営業形態
- 保護対象施設との関係
などを事前に確認することが重要です。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の比較
違いを簡単に整理すると、次のようになります。
| 項目 | 風俗営業許可 | 深夜酒類提供飲食店営業 |
| 手続き | 許可申請 | 営業開始届出 |
| 主な対象 | 接待を伴う飲食店、遊技場など | 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店 |
| 接待 | 営業形態によって認められる | 原則として接待を行わない |
| 深夜営業 | 条例等による営業時間規制あり | 深夜営業を前提とする制度 |
| 店舗例 | キャバクラ、クラブ、ラウンジ等 | バー、接待をしないスナック等 |
| 申請・届出先 | 営業所を管轄する警察署 | 営業所を管轄する警察署 |
| 重要な確認事項 | 立地・人的要件・構造設備・接待等 | 立地・営業形態・構造設備等 |
※実際にどちらの手続きが必要になるかは、店舗の具体的な営業方法によって判断する必要があります。
「特定遊興飲食店営業」にも注意
さらに、深夜に営業する店舗については、「特定遊興飲食店営業」が関係する場合もあります。
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブなど、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業で、深夜に行うものです。
例えば、単にお酒を提供するバーと、DJ・音楽・ダンスなどによって客に遊興をさせる深夜営業の店舗では、必要となる手続きが異なる可能性があります。
したがって、深夜営業を予定している場合には、「風俗営業か、深夜酒類提供飲食店か」だけでなく、特定遊興飲食店営業に該当しないかについても確認することが大切です。
名古屋で開業するなら「物件契約前」の確認が重要
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いを理解するうえで、最も重要なのは、物件を契約する前に営業形態と立地を確認することです。
「物件を借りてから警察に相談すればいい」と考えると、後になって希望する営業ができないことが判明する可能性があります。
特に愛知 名古屋では、店舗の所在地によって適用される規制が異なるため、
①どんな店にするのか
②接待をするのか
③深夜0時以降も営業するのか
④酒類を中心に提供するのか
⑤客に遊興をさせるのか
⑥その場所で営業できるのか
を一つずつ確認することが重要です。
風俗営業許可なのか、深夜酒類提供飲食店営業の届出なのか、あるいは別の許可・届出が必要なのかは、店舗の営業実態によって変わります。
名古屋でスナック、バー、ラウンジ、クラブなどの開業を予定している場合は、物件契約や内装工事を始める前に、営業形態と必要な手続きを確認しておくことが、開業時のトラブルを防ぐポイントです。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
052-717-3710 神崎行政書士事務所
愛知県の各地域の(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。