8. 自分で申請する?行政書士に依頼する?⑤
風俗営業許可について行政書士へ相談するときは、「キャバクラを開業したい」という情報だけでなく、物件の住所や平面図、営業形態、営業時間、法人・個人の別など、できるだけ具体的な情報を準備しておくことが重要です。特に物件契約前であれば、資料が揃っているほど許可取得の可能性や問題点を早い段階で確認しやすくなります。ここでは、行政書士へ相談する際に準備しておきたい資料・情報を具体的に解説します。
8-5. 行政書士へ相談するときに準備しておくべき資料・情報
風俗営業許可について行政書士へ相談するときは、「キャバクラを開業したい」という情報だけでなく、物件の住所や平面図、営業形態、営業時間、法人・個人の別など、できるだけ具体的な情報を準備しておくことが重要です。特に物件契約前であれば、資料が揃っているほど許可取得の可能性や問題点を早い段階で確認しやすくなります。ここでは、行政書士へ相談する際に準備しておきたい資料・情報を具体的に解説します。
まずは「どのような店を開業するのか」を整理する
行政書士へ相談するとき、最初に整理しておきたいのが予定している営業形態です。
風俗営業許可では、店舗の名称だけで許可の種類が決まるわけではありません。実際にどのようなサービスを提供するのか、接待を行うのか、酒類を提供するのか、何時まで営業するのかなどを確認したうえで、必要な許可・届出を判断します。
例えば、次のような情報を整理しておきましょう。
- 店舗の業態(キャバクラ・スナック・ラウンジなど)
- 接待を行う予定があるか
- 酒類を提供するか
- 営業予定時間
- 深夜0時以降も営業する予定があるか
- カラオケなどの設備を設置するか
- 客室をどのように使用するか
- 従業員の接客方法
- 開業予定日
POINT|「店名」より「実際の営業内容」が重要
「バー」「スナック」「ラウンジ」などの名称だけでは、必要な手続きを判断できません。
そのため、行政書士には「どんな店にしたいのか」「お客様にどのようなサービスを提供するのか」を具体的に伝えることが大切です。
物件が決まっている場合は所在地を伝える
すでに物件が決まっている場合は、店舗の正確な住所を伝えましょう。
風俗営業許可では、営業所の所在地によって確認すべき規制が変わる場合があります。
特に、
- 用途地域
- 営業制限地域
- 保全対象施設
- 周辺の学校・保育所・病院等
- 建物の用途
- 営業所の位置
などを確認する必要があります。
愛知県警の風俗営業許可に関する審査基準でも、許可の基準として営業制限地域や構造・設備の技術上の基準などが定められています。
そのため、行政書士に相談するときは、住所を伝えるだけでなく、**「この物件で予定している営業が可能か確認したい」**と明確に伝えるとよいでしょう。
物件資料・平面図を用意する
物件が決まっている場合は、次の資料も準備しておきましょう。
| 資料・情報 | 用意する理由 |
| 物件の住所 | 営業可能な地域か確認するため |
| 物件の募集図面 | 店舗の概要を把握するため |
| 店舗の平面図 | 店舗の構造や面積を確認するため |
| 建物の階数 | 営業所の位置を確認するため |
| 店舗の面積 | 営業所・客室等を検討するため |
| 建物の用途が分かる資料 | 建築上の用途を確認するため |
| 賃貸借契約書案 | 店舗を使用する権利関係を確認するため |
| 内装図・設計図 | 設備や間仕切りを確認するため |
| 写真 | 現在の店舗状況を確認するため |
特に重要なのが平面図です。
不動産会社から受け取った図面があれば、相談時に持参しましょう。
ただし、その図面だけで風俗営業許可申請用の図面を完成させられるとは限りません。実際の店舗を測量し、必要な情報を追加して図面を作成する必要がある場合があります。
店舗の写真があると相談しやすい
物件の現況写真も、行政書士への相談時に役立ちます。
例えば、
- 店舗入口
- 店内全体
- 客室部分
- カウンター
- 厨房
- トイレ
- 間仕切り
- 照明設備
- 音響設備
- 非常口
- 店舗周辺
などを撮影しておくと、店舗の状況を把握しやすくなります。
特に居抜き物件の場合、既存設備が残っていることが多いため、写真があると現状確認がスムーズです。
営業予定時間を明確にする
営業時間も重要な情報です。
例えば、
「18時から24時まで」
なのか、
「18時から翌2時まで」
なのかによって、検討する手続きが変わる可能性があります。
- 開店時間
- 閉店時間
- 定休日
- 深夜営業の予定
- 営業開始予定日
をあらかじめ整理しておきましょう。
個人で開業するのか法人で開業するのか
申請者が個人なのか法人なのかも、早い段階で伝えておきましょう。
法人の場合には、役員に関する確認や法人関係書類など、個人の場合とは異なる準備が必要になります。
また、法人をこれから設立する場合には、法人設立と風俗営業許可申請のスケジュールを合わせて考える必要があります。
行政書士に相談する際には、
- 個人事業として開業する
- 既存法人で開業する
- 新しく法人を設立して開業する
のどれに該当するのかを伝えておくと、必要な手続きを整理しやすくなります。
申請者・管理者についても情報を整理する
風俗営業許可では、営業所だけでなく、申請者や管理者についても確認が必要です。
そのため、相談時には、
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 個人・法人の別
- 法人の場合は会社名・所在地
- 法人役員の情報
- 管理者として予定している人
などを整理しておくとスムーズです。
必要書類の詳細は営業形態や申請者の状況によって異なるため、最初からすべての書類を自分で揃える必要はありません。
行政書士に相談したうえで、必要な書類を確認してから取得するほうが効率的です。
相談時に伝える情報をチェックリストで整理
行政書士へ相談する前に、次のチェックリストを確認しておくとよいでしょう。
【物件について】
□ 店舗の住所
□ 店舗の募集図面
□ 平面図
□ 店舗の面積
□ 建物の階数
□ 建物の用途が分かる資料
□ 賃貸借契約書・契約書案
□ 店舗内外の写真
【営業内容について】
□ 営業形態
□ 接待の有無
□ 酒類提供の有無
□ 営業時間
□ 深夜営業の有無
□ カラオケ等の設備
□ 客室の利用方法
□ 開業予定日
【申請者について】
□ 個人・法人の別
□ 申請者の基本情報
□ 法人名・所在地
□ 法人役員の情報
□ 管理者候補者の情報
この情報が揃っていれば、行政書士も具体的な調査や確認を進めやすくなります。
契約前なら「物件資料だけ」でも相談する
まだ物件を契約していない場合でも、行政書士へ相談することをおすすめします。
むしろ、契約前だからこそ相談する意味があります。
物件の住所と募集図面、予定している営業形態などが分かれば、まずは許可取得に関係するポイントを確認できます。
その結果、問題がなければ詳細な現地調査や測量、図面作成へ進みます。
反対に、契約前の段階で問題が見つかれば、別の物件を探すという選択肢もあります。
POINT|資料が完璧に揃っていなくても相談する
「必要書類を全部集めてから行政書士に相談しよう」と考える必要はありません。
特に物件契約前であれば、住所・募集図面・営業形態・営業時間など、現時点で分かっている情報だけでも相談することが重要です。
愛知県警では、風俗営業に関する許可・届出手続や審査基準を公開していますが、実際の申請では営業形態や店舗の状況に応じて確認すべき事項が変わります。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
神崎行政書士事務所 052-7173710
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可(風営法許可申請)に対応しています。
名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。