6. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する申請の流れ⑤

必要書類と図面が完成し、店舗の構造・設備も許可基準に合わせて整ったら、営業所を管轄する警察署へ風俗営業許可を申請します。申請先は、営業者の住所ではなく、原則として営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。また、申請時には所定の手数料も必要となります。申請書類に不備があると、その後の審査や開業スケジュールに影響する可能性があるため、提出前の最終チェックを行ったうえで申請することが重要です。

6-5. 管轄警察署への申請

申請先は「営業所を管轄する警察署」

風俗営業許可の申請でまず確認したいのが、どこの警察署に申請するのかという点です。

愛知県警察では、風俗営業許可の申請窓口を、

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

と案内しています。

例えば、申請者の住所が名古屋市内であっても、営業所が別の地域にある場合は、営業所所在地を基準に申請先を確認します。

そのため、申請前には、

「自分の住所を管轄する警察署」ではなく「店舗を管轄する警察署」

を確認しておくことが大切です。

また、愛知県警察の審査基準でも、風俗営業許可の申請先は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口とされています。

申請時には必要書類をまとめて提出する

警察署へ申請するときは、これまで準備してきた書類を一式揃えて提出します。

主なものとして、

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用権原を示す書類
  • 営業所の平面図
  • 周囲の略図
  • 申請者に関する書類
  • 管理者に関する書類
  • 法人の場合の追加書類

などがあります。

愛知県警察では、申請者や営業形態によって必要書類が異なるため、申請書の備考欄や最新の手続案内を確認するよう案内しています。

特に注意したいのが、書類が揃っていることだけでなく、書類同士の内容が一致していることです。

例えば、

  • 申請書と賃貸借契約書の住所が違う
  • 平面図と実際の店舗の配置が違う
  • 営業方法の記載と実際の営業内容が違う
  • 法人の登記事項と申請内容が一致しない

といった状態にならないよう、提出前に確認しておきましょう。

申請手数料はいくら?

風俗営業許可の申請には手数料がかかります。

愛知県では、パチンコ店等を除く一般的な風俗営業の許可申請手数料は24,000円です。

一方、パチンコ店等については、

25,000円+2,800円+40円×遊技機台数

という計算になります。

一般的なキャバクラ、スナック、ラウンジなどの風俗営業許可を検討している場合は、まず24,000円を基本的な申請手数料として考えるとよいでしょう。

営業の種類申請手数料
一般的な風俗営業24,000円
パチンコ店・回胴式遊技機専門店25,000円+2,800円+40円×遊技機台数

※同時に複数の許可申請を行う場合など、手数料が減額される場合があります。

手数料の支払い方法にも注意

愛知県警察では、風俗営業許可の手数料について、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙による納入と案内しています。

申請前にもう一度「店舗」を確認する

申請書類が完成していても、店舗の状態が図面と違っていれば問題になる可能性があります。

特に、

  • 客室の仕切りを変更した
  • カウンターの位置を変更した
  • 照明器具を追加した
  • 出入口を変更した
  • 客室の面積が変わった
  • 内装工事の内容が図面と異なっている

といった変更がある場合には注意が必要です。

風俗営業許可では、申請書類だけでなく実際の営業所の構造・設備も審査対象となります。

そのため、申請直前には、

「申請書・図面」=「完成した店舗」

となっているかを確認しましょう。

申請時に確認しておきたいポイント

警察署へ申請する前に、次の項目をチェックしておくと安心です。

チェック項目確認内容
□ 申請先営業所を管轄する警察署か
□ 窓口生活安全課であるか
□ 申請書必要事項がすべて記載されているか
□ 添付書類必要な書類がすべて揃っているか
□ 図面実際の店舗と一致しているか
□ 営業内容実際の営業方法と一致しているか
□ 書類の発行日申請日から3か月以内か
□ 手数料24,000円等の必要額を準備しているか
□ 法人書類役員関係書類まで揃っているか
□ 管理者書類必要書類・写真が揃っているか

愛知県警察では、添付書類の発行・作成日は申請日から3か月以内のものを用意するよう案内しています。申請直前に書類の有効性を確認しておきましょう。

申請すれば、その日に許可が出るわけではない

ここで注意したいのが、「警察署へ申請した=すぐに営業できる」というわけではないことです。

申請後は、提出された書類の内容だけでなく、営業所が許可基準を満たしているかについて審査が行われます。

愛知県警察では、風俗営業許可について、申請時点で営業所が存在し実地調査が可能であることなどの条件のもと、55日を目安とする処理期間が示されています。これはあくまで目安であり、申請内容や個別の事情によって変動します。

そのため、開業予定日が決まっている場合には、申請日だけでなく、申請前の物件調査・内装・図面作成・書類収集まで含めて逆算することが重要です。

POINT|申請前の最終確認が開業スケジュールを左右する

風俗営業許可の申請では、単に必要書類を警察署へ持っていけばよいわけではありません。

①営業形態を確定する
②物件の許可要件を確認する
③店舗の構造・設備を整える
④必要書類・図面を作成する
⑤内容を最終確認する
⑥管轄警察署へ申請する

という流れで準備することが重要です。

特に、申請後に書類の不備や図面と実際の店舗との相違などが判明すると、対応に時間がかかる可能性があります。

そのため、申請日を「準備の開始日」にするのではなく、申請日にはすでに店舗・書類・図面が完成している状態を目指しましょう。

そして、申請後は警察による審査・実地調査へ進みます。次の段階では、「警察による審査・実地調査では何を確認されるのか」を理解しておくことが、スムーズな許可取得につながります。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」

このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

神崎行政書士事務所 052-7173710

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可(風営法許可申請)に対応しています。

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