6. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する申請の流れ③
風俗営業許可では、営業できる地域にある物件を選ぶだけでは十分ではありません。店舗そのものが、風俗営業に必要な構造・設備の基準を満たしていることも重要です。客室の広さや区画、見通し、照明、音響・防音設備などを確認し、必要に応じて内装工事の段階から調整する必要があります。特に注意したいのが、工事が完成してから「この設備では許可基準を満たさない」と判明するケースです。物件を契約する前、遅くとも内装工事を始める前に、許可要件を確認しておきましょう。
6-3. 店舗の構造・設備を確認する
風俗営業では「店舗の構造・設備」も審査される
風俗営業許可では、人的要件や場所的要件だけでなく、営業所の構造・設備が法律で定められた基準に適合しているかも確認されます。
風俗営業許可申請書には、営業所について、
- 建物の構造
- 営業所の位置
- 客室数
- 営業所の床面積
- 客室の総床面積
- 各客室の床面積
- 照明設備
- 音響設備
- 防音設備
などを記載する欄が設けられています。
つまり、風俗営業許可では、単に「飲食店として使用できる店舗か」だけではなく、風俗営業を行う営業所として適切な構造・設備になっているかを確認する必要があります。
特に確認したい5つのポイント
店舗を調査するときは、次の項目を重点的に確認しましょう。
| 確認項目 | 主なチェック内容 |
| ① 客室 | 客室の面積・配置・区画など |
| ② 見通し | 客室内の見通しを妨げる設備等がないか |
| ③ 照明 | 営業形態に応じた照明設備になっているか |
| ④ 音響・防音 | 音響設備や防音について問題がないか |
| ⑤ その他設備 | 出入口、仕切り、カウンター等が基準に適合するか |
ただし、具体的な基準は風俗営業の種類によって異なります。
例えば、1号~3号営業と、マージャン店・パチンコ店等の4号営業では、確認すべき設備内容が異なります。愛知県警察の申請様式でも、営業の種類に応じて営業所の構造・設備の概要を記載する形式になっています。
そのため、店舗を設計する際には、まず自分が取得しようとしている許可の種類を確定することが重要です。
客室の配置・区画を確認する
キャバクラ、スナック、ラウンジなどの接待飲食等営業では、客室の配置や区画が重要になります。
例えば、
- 客室がどこからどこまでなのか
- 客室同士がどのように区切られているのか
- 見通しを妨げる造壁・仕切り・ついたてなどが設置されていないか
などを図面と実際の店舗で確認します。
特に注意したいのが、内装業者が作成した一般的な店舗図面と、風俗営業許可申請で必要となる図面は必ずしも同じではないという点です。
風俗営業許可では、客室や設備の位置を正確に把握できる図面が必要となるため、店舗の寸法を実際に測定して作成することが重要です。
「見通し」は特に注意したいポイント
風俗営業の店舗では、客室内の見通しについても注意が必要です。
例えば、
- 大きなついたて
- 高い棚
- 視界を遮る装飾
- 不適切な位置のパーテーション
- 客室を細かく区切る設備
などを設置すると、構造基準との関係で問題になる可能性があります。
「おしゃれな内装にしたい」という理由で壁や仕切りを増やした結果、許可要件に影響するケースも考えられます。
そのため、内装デザインを決める前に、風俗営業許可の構造基準を確認しておくことが大切です。
照明設備も事前に確認する
照明についても、単に「店内が明るければよい」というものではありません。
営業所の照明設備については、営業形態に応じて確認すべき基準があります。
そのため、
「暗めのおしゃれな照明にしたい」
という希望がある場合でも、先に許可基準との関係を確認する必要があります。
特に、照明器具の位置や種類を変更した場合、申請時の図面と実際の店舗に違いが生じる可能性があります。
内装工事の途中で照明設備を変更する場合も、変更後の状態が許可基準に適合するかを確認しておくと安心です。
音響・防音設備も確認する
風俗営業では、照明だけでなく、音響設備や防音についても確認します。
風俗営業許可申請書にも、営業所の設備とし「音響設備」「防音設備」を記載する欄があります。
特に、
- スピーカー
- アンプ
- カラオケ設備、USENなど
- 防音壁
- 防音扉
- 音響設備の設置位置
などについて、店舗の実態と申請図面を一致させることが重要です。
内装工事の前に図面を確認する
構造・設備の確認で最も重要なのが、「工事をしてから確認する」のではなく、「工事をする前に確認する」ことです。
例えば、
①物件を契約
↓
②内装業者に店舗設計を依頼
↓
③工事完了
↓
④風俗営業許可の準備
↓
⑤基準に合わない部分が判明
という流れになると、設備の撤去や変更工事が必要になる可能性があります。
これでは余計な費用が発生するだけでなく、開業予定日にも影響します。
そのため、
物件調査 → 営業形態の確定 → 許可基準の確認 → 建築図面作成 → 内装工事→風営法の図面作成
という順番で進めることが重要です。
「居抜きだから大丈夫」とは限らない
居抜き物件を利用する場合も注意が必要です。
以前に風俗営業許可を取得していた店舗であっても、現在の営業者が同じ許可をそのまま引き継げるわけではありません。
また、
- 前の店舗から内装が変更されている
- 客室の区画が変わっている
- 照明設備が変更されている
- カウンターや仕切りが追加されている
- 現在の営業形態が以前と異なる
といった場合には、改めて現在の店舗状態を確認する必要があります。
「前の店が営業できていた=今回も必ず許可が取れる」ではないという点には注意しましょう。
店舗調査のチェックリスト
物件や内装を確認するときは、次のような項目をチェックしておくと便利です。
| チェック | 確認項目 |
| □ | 営業所の正確な面積 |
| □ | 客室の数・面積 |
| □ | 客室の区画・仕切り |
| □ | 客室内の見通し |
| □ | 出入口の位置 |
| □ | 照明設備 |
| □ | 音響設備 |
| □ | 防音設備 |
| □ | カウンター・客席の配置 |
| □ | その他の設備・構造 |
| □ | 申請図面と実際の店舗の一致 |
愛知県警察の許可申請では、営業所の構造・設備に関する内容を申請書に記載することになっています。そのため、図面上の店舗と完成した店舗が一致していることが重要です。
POINT|内装工事を始める前に確認する
風俗営業許可で後から問題になりやすいのが、内装工事を先に進めてしまうことです。
店舗をおしゃれにすることや、使いやすい客席を作ることも大切ですが、風俗営業許可を取得する場合は、まず許可基準を満たすことが前提となります。
特に名古屋で新しく店舗を開業する場合は、
「物件が決まったから内装工事を始める」
のではなく、
「物件を調査する → 営業形態を確定する → 構造・設備基準を確認する → 図面を作成する → 基準に合わせて内装工事を行う」
という流れで進めることが重要です。
構造・設備の基準を満たしていない場合、許可申請をしても問題となる可能性があります。愛知県警察の審査基準でも、風俗営業の許可について、風営適正化法第4条の許可基準や施行規則第7条の「構造及び設備の技術上の基準」などが審査の根拠として示されています。
店舗の設計段階から許可基準を意識しておくことが、追加工事や開業延期を防ぐポイントです。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
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「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
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このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
神崎行政書士事務所 052-7173710
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可(風営法許可申請)に対応しています。
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