6. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する申請の流れ②
風俗営業許可では、店舗の内装や設備だけでなく、「その場所で営業できるか」を事前に確認することが非常に重要です。特に名古屋市では、物件の所在地によって風俗営業ができる地域とできない地域があり、さらに学校・保育所・病院などの保全対象施設が近くにある場合、営業できないケースがあります。物件を契約してから調査するのではなく、契約前に用途地域と周辺施設を確認することが、無駄な費用や開業スケジュールの遅れを防ぐポイントです。
6-2. 用途地域・保全対象施設の調査
まず確認したい「用途地域」とは?
用途地域とは、都市計画法に基づき、地域ごとに建築物の用途や規模などを制限するために定められている区域です。
名古屋市では、用途地域を含む都市計画情報を「名古屋市都市計画情報提供サービス」で確認できます。住所や地図から物件の場所を検索し、用途地域などの指定状況を確認することが可能です。
風俗営業許可では、この用途地域が重要な意味を持ちます。
愛知県警察では、風俗営業について地域を区分し、営業を許可できない第一種地域や、営業可能であっても保全対象施設との距離によって許可できない地域などを定めています。
つまり、
「名古屋市内だから営業できる」
「繁華街だから営業できる」
とは限りません。
物件の住所をもとに、まず営業可能な地域なのかを確認する必要があります。
名古屋市では用途地域をインターネットで確認できる
名古屋市には、用途地域等の都市計画情報を地図上で確認できるサービスがあります。
物件を検討するときは、次のような流れで確認すると分かりやすいでしょう。
| 手順 | 確認する内容 |
| ① | 物件の正確な住所を確認 |
| ② | 名古屋市都市計画情報提供サービスで所在地を検索 |
| ③ | 用途地域を確認 |
| ④ | 風俗営業の営業可能地域に該当するか確認 |
| ⑤ | 周辺の保全対象施設を調査 |
名古屋市のサービスでは、住所・郵便番号・地図などから場所を検索し、その地点の都市計画情報を確認できます。
ただし、用途地域が分かっただけで「許可が取れる」と判断してはいけません。
用途地域の確認は、あくまで最初の段階です。
保全対象施設の調査も必要
用途地域の確認と同時に行いたいのが、保全対象施設の調査です。
愛知県警察では、風俗営業について、営業可能な地域であっても、営業所から一定の距離内に対象となる施設が存在すると許可できない場合があると案内しています。対象には、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院などが含まれます。
つまり、同じ「商業地域」の物件であっても、
A物件:周辺に保全対象施設がない
B物件:近隣に対象施設がある
という違いによって、許可の可否に影響する可能性があります。
そのため、物件選びでは用途地域と保全対象施設をセットで調査することが重要です。
「地図で近そう」だけで判断しない
保全対象施設の調査で注意したいのが、インターネットの地図だけを見て判断してしまうことです。
例えば、
- 学校の敷地がどこまでなのか
- 保育所の所在地はどこなのか
- 病院・診療所の区別
- 施設が営業許可上の対象施設に該当するか
- 営業所からどの地点を基準に距離を測るのか
など、単純な住所検索だけでは判断できない場合があります。
そのため、候補物件を見つけたら、施設の存在を確認するだけでなく、風営法・愛知県条例上の保全対象施設に該当するか、距離制限に抵触しないかまで確認することが重要です。
名古屋の繁華街でも必ず調査する
「栄」「錦」「名駅」「今池」など、飲食店や夜間営業の店舗が多い地域であっても、個別の物件について許可要件を確認する必要があります。
愛知県では、名古屋市内について、特定の地域を第五種地域として指定しています。例えば、千種区の今池や中区の栄・錦・新栄などについて、町名・番地単位で具体的な区域が定められています。
したがって、
「栄だから大丈夫」
ではなく、
「栄の○丁目・○番のこの物件は、どの地域区分に該当するのか」
というレベルまで確認することが大切です。
物件契約前に確認するチェックリスト
物件を契約する前には、少なくとも次の項目を確認しておきましょう。
| チェック項目 | 確認内容 |
| □ 住所 | 物件の所在地を正確に確認 |
| □ 用途地域 | 商業地域などの用途地域を確認 |
| □ 営業地域 | 風俗営業が可能な地域か確認 |
| □ 保全対象施設 | 学校・保育所・病院等の有無 |
| □ 距離制限 | 対象施設との距離を確認 |
| □ 店舗の位置 | 建物・営業所の正確な位置を確認 |
| □ 契約内容 | 風俗営業の営業所として使用できるか確認 |
| □ 警察署 | 必要に応じて管轄警察署へ相談 |
用途地域の確認だけでは「許可OK」とはならない
ここは非常に重要なポイントです。
用途地域が営業可能な地域であっても、保全対象施設との距離制限、構造・設備要件、人的要件など、ほかの許可要件もすべて満たす必要があります。
逆に、物件の立地が非常に良くても、営業できない地域に該当していれば、その物件で風俗営業許可を取得することはできません。
そのため、物件探しでは、
用途地域 → 営業可能地域 → 保全対象施設 → 距離制限 → 構造・設備
という順番で確認すると、問題のある物件を早い段階で絞り込むことができます。
POINT|物件契約前の調査が最も重要
風俗営業許可では、「許可申請の準備を始めてから調査する」のではなく、「物件を契約する前に調査する」ことが重要です。
名古屋市では用途地域等をインターネットで確認できますが、風俗営業の許可要件は用途地域だけで決まるものではありません。
特に、賃貸借契約を締結した後に「この物件では許可が難しい」と判明すると、保証金・仲介手数料・内装工事費などの負担が発生する可能性があります。
**「気に入った物件だから先に契約する」のではなく、「許可を取得できる可能性を確認してから契約する」**という順番を意識しましょう。
名古屋で風俗営業許可を取得する場合は、物件の住所をもとに用途地域と保全対象施設を調査し、必要に応じて管轄警察署などにも確認したうえで、契約・内装工事へ進むことが重要です。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
神崎行政書士事務所 052-7173710
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可(風営法許可申請)に対応しています。
名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。