6. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する申請の流れ①

風俗営業許可の手続きで最初に行いたいのが、「どのような営業をするのか」と「その営業を予定している物件で許可を取得できるのか」*の確認です。営業内容によって必要となる許可の種類が異なるため、先に営業形態を整理しておく必要があります。また、物件についても、営業できる地域か、保全対象施設との関係に問題がないか、店舗の構造・設備が基準を満たせるかなどを確認しなければなりません。物件契約や内装工事を進める前に、許可取得の可能性を調査することが重要です。

6-1. 営業形態・物件の確認

まず「どのような営業をするのか」を明確にする

風俗営業許可を取得する場合、最初に確認したいのが実際に予定している営業内容です。

愛知県警察では、風俗営業を大きく次のように区分しています。

区分主な営業
1号営業キャバレー、料理店、社交飲食店など
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業マージャン店、パチンコ店など
5号営業ゲームセンターなど

例えば、飲食店として営業する場合でも、接待を行うのか、客に遊興をさせるのか、深夜に酒類を提供するのかなどによって、必要となる手続きが変わる可能性があります。

そのため、「スナックを開業する」「バーを経営する」といった店舗の名称だけで判断するのではなく、実際にどのようなサービスを提供するのかを具体的に整理することが重要です。

営業内容を整理するときのチェックポイント

営業形態を確認するときは、次のような項目を整理しておくとスムーズです。

確認項目具体的な内容
接待従業員が客に接待を行うか
酒類提供ビール・ウイスキー・カクテル等を提供するか
営業時間午前0時以降も営業する予定があるか
遊興客に歌唱・ダンス等の遊興をさせるか
客室客室をどのように使用するか
店舗設備カウンター、客席、個室等を設けるか
営業方法料金システムやサービス内容はどうするか

特に、「風俗営業許可が必要なのか、それとも深夜酒類提供飲食店営業の届出なのか」という点は、開業前に確認しておきたい重要なポイントです。

営業形態を誤って判断すると、後になって予定していたサービスを変更しなければならなくなる可能性があります。

次に「その物件で営業できるか」を確認する

営業形態を整理したら、次に確認するのが物件そのものです。

風俗営業許可では、単に賃貸借契約を結んで店舗を借りればよいわけではありません。

例えば、次のような事項を確認する必要があります。

  • 営業できる用途地域・地域であるか
  • 学校、病院、保育所などの保全対象施設との関係
  • 店舗の構造・設備が基準に適合するか
  • 客室の配置や広さに問題がないか
  • 照明・音響・見通しなどに問題がないか
  • 店舗を営業所として使用する権原があるか

愛知県警察の許可申請案内でも、申請時には営業所の使用について権原を有することを疎明する書類や、営業所の平面図・周囲の略図などが必要とされています。

物件契約前に確認することが重要

風俗営業許可で特に注意したいのが、物件を契約してから許可要件を調べるケースです。

例えば、

「駅から近いから、この物件に決めよう」
↓
「内装工事を始めよう」
↓
「その後、風俗営業許可について調べたら営業できない物件だった」

という順番になってしまうと、大きな損失につながる可能性があります。

保証金や仲介手数料を支払った後に営業できないことが判明したり、既に行った内装工事をやり直したりすることになれば、予定外の費用が発生します。

そのため、物件を契約する前に、風俗営業許可を取得できる可能性を確認しておくことが重要です。

居抜き物件でもそのまま使えるとは限らない

「以前もキャバクラだったから、そのまま許可を取れるだろう」と考えるのも注意が必要です。

居抜き物件であっても、現在予定している営業内容に適合するとは限りません。

例えば、

  • 前の店舗と現在の営業形態が異なる
  • 内装や設備が変更されている
  • 客室の区画が変更されている
  • 照明設備が変更されている
  • 過去の図面と現在の店舗の状態が違う

といったケースがあります。

そのため、「以前許可が取れていた」という事実だけで判断せず、現在の店舗の状態と今回の営業内容を基準に確認することが大切です。

物件確認では「契約関係」も忘れない

物件の立地や構造だけでなく、その店舗を営業所として使用する権利があるかも確認します。

愛知県警察では、営業所の使用権原を示す書類として、所有権を有することを示す書類や、賃貸借契約書の写し・使用承諾書などを案内しています。なお、必要書類は所有者との契約内容によって異なる場合があります。

したがって、テナントを借りる場合には、

「この物件を借りられるか」だけではなく、「風俗営業を行う営業所として使用できる契約になっているか」

という視点から契約内容を確認することが重要です。

POINT|営業形態と物件はセットで確認する

風俗営業許可では、営業内容だけ確認しても、物件だけ確認しても不十分です。

「どのような営業をするのか」を明確にしたうえで、その営業内容に適した物件なのかを確認する必要があります。

特に名古屋で店舗を開業する場合、栄・錦・名駅・今池などの繁華街であっても、「繁華街だから風俗営業ができる」とは限りません。

物件を契約する前に、

①営業形態の確認 → ②営業可能な地域の確認 → ③保全対象施設の調査 → ④店舗の構造・設備の確認 → ⑤契約内容の確認

という順番でチェックしておくと、後の許可申請を進めやすくなります。

風俗営業許可は、申請書を提出する段階になってから確認するのではなく、物件選びの段階から許可要件を意識することが重要です。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」

このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

神崎行政書士事務所 052-7173710

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可(風営法許可申請)に対応しています。

名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。

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