5. 名古屋・愛知の風俗営業許可申請にかかる費用と期間①

風俗営業許可を取得する際には、申請書類の作成費用とは別に、警察(都道府県公安委員会)へ支払う申請手数料が必要です。名古屋市で風俗営業許可を申請する場合も、営業所を管轄する警察署を窓口として申請し、所定の手数料を納付します。

一般的なキャバクラ・スナック・ラウンジなど、パチンコ店以外の風俗営業については、申請手数料は24,000円です。一方、パチンコ店などの4号営業については、遊技機の台数に応じて手数料が加算されます。

ここでは、愛知県で風俗営業許可を申請する場合の警察への申請手数料と、支払い時の注意点について分かりやすく解説します

5-1. 警察に支払う申請手数料

一般的な風俗営業の申請手数料は24,000円

愛知県警察が案内している風俗営業許可の申請手数料は、営業の種類によって異なります。

特に、キャバクラ、ラウンジ、スナックなどの一般的な風俗営業を申請する場合は、24,000円が基本となります。

申請手数料を整理すると、次のようになります。

【愛知県の風俗営業許可申請手数料】

営業の種類申請手数料
パチンコ店・回胴式遊技機専門店25,000円+2,800円+40×遊技機台数
上記以外の風俗営業24,000
同時に複数の許可申請をする場合一定の減額あり
3か月以内の期間を限って営業する場合一定の減額あり
地震・火災等による営業所滅失に伴う申請一定の加算あり

※上記は愛知県警察が案内している申請手数料です。具体的な減額・加算額については、申請内容に応じて確認が必要です。


キャバクラ・スナック・ラウンジなどは24,000円が基本

名古屋で風俗営業許可を取得する方の中には、

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • スナック
  • 接待を伴う飲食店

などを開業するケースがあります。

これらのうち、パチンコ店等に該当しない一般的な風俗営業の許可申請については、申請手数料24,000円が基本となります。

ただし、ここで注意したいのは、24,000円だけで風俗営業許可を取得できるという意味ではないということです。

申請手数料はあくまで警察に支払う法定の手数料であり、行政書士に申請を依頼する場合には、別途、行政書士報酬が発生します。

また、店舗の測量や図面作成、各種証明書の取得などに費用が発生する場合もあります。


パチンコ店は遊技機の台数によって手数料が変わる

パチンコ店や回胴式遊技機専門店の場合は、一般的な風俗営業とは異なる計算方法になります。

愛知県警察では、

25,000円+2,800円+40円×遊技機台数

と定めています。

例えば、遊技機が100台の場合は、

25,000円+2,800円+4,000円
=31,800円

となります。

このように、パチンコ店については設置する遊技機の台数によって申請手数料が変動するため、一般的な24,000円の申請とは分けて考える必要があります。


「申請手数料」と「行政書士報酬」は別

風俗営業許可を行政書士に依頼する場合、費用について特に注意したいのが、警察に支払う申請手数料と行政書士報酬は別の費用だということです。

例えば、一般的な風俗営業の場合、

費用の種類支払先金額・内容
許可申請手数料警察・都道府県公安委員会24,000
行政書士報酬行政書士事務所ごとに異なる
住民票等の証明書取得費市区町村等必要な証明書に応じて発生
図面・測量等の費用行政書士等依頼内容により異なる
内装・設備工事費工事業者等店舗の状況により異なる

つまり、「風俗営業許可の費用=24,000円」ではありません。

24,000円は、あくまで愛知県における一般的な風俗営業許可の申請手数料です。


手数料の支払い方法にも注意

愛知県警察では、風俗営業許可の申請手数料について、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙による納入と案内しています。

愛知県収入証紙を利用する場合は、購入場所や販売時間にも注意が必要です。

特に警察署内で販売されている場合でも、各地区交通安全協会の窓口によって販売時間が異なるため、「申請当日に購入すればよい」と考えず、事前に確認しておくと安心です。

POINT

申請当日に手数料の支払い方法で慌てないよう、事前に管轄警察署へ確認しておきましょう。


複数の許可申請では手数料が減額される場合がある

愛知県警察では、同時に複数の許可申請をする場合、手数料が減額される場合があると案内しています。

そのため、複数の営業所について同時に申請する場合などは、単純に「24,000円×申請件数」と考えず、実際の申請内容に応じた手数料を確認することが重要です。

また、3か月以内の期間を限って営業する場合や、地震・火災などによって営業所が滅失したことに伴う申請についても、通常とは異なる手数料の取扱いがあります。


名古屋で申請する場合も事前に費用全体を確認する

名古屋で風俗営業を始める場合、警察への申請手数料だけでなく、許可取得までに必要となる費用全体を把握しておくことが大切です。

特に新規開業の場合は、

物件取得

内装・設備工事

図面作成・測量

必要書類の取得

風俗営業許可申請

行政書士報酬等

というように、さまざまな費用が発生する可能性があります。

そのため、物件を契約する前に、「許可申請手数料はいくらか」だけでなく、「許可取得までに総額でどの程度かかるのか」を確認しておくことが重要です。


まとめ

愛知県で風俗営業許可を申請する場合、パチンコ店等を除く一般的な風俗営業の申請手数料は24,000円です。パチンコ店・回胴式遊技機専門店については、基本額に遊技機台数に応じた金額が加算されます。

ただし、これはあくまで警察に支払う申請手数料であり、行政書士報酬、証明書取得費、図面作成・測量費、内装工事費などは別途必要になる場合があります。

したがって、名古屋で風俗営業を開業する際は、「申請手数料」と「許可取得にかかる総費用」を分けて考えることが重要です。

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風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

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まずはお気軽にご相談ください。

神崎行政書士事務所 052-7173710

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