3. 名古屋・愛知で特に注意したい「物件」の確認②

「栄や錦、今池などの繁華街なら、キャバクラやスナックなどの営業を自由にできる」と考えている方もいるかもしれません。しかし、繁華街であっても、風俗営業に該当する営業を行う場合には、原則として風俗営業許可が必要です。また、同じ繁華街の中でも、住所や営業形態によって営業できるかどうかが異なる場合があります。特に名古屋では、地域によって細かな規制が設けられているため、物件契約前の確認が重要です。

3-2. 栄・錦・名駅・今池などの繁華街でも許可が必要

「繁華街だから許可は不要」は間違い

名古屋には、栄・錦・今池など、飲食店や夜間営業の店舗が集まる繁華街があります。

しかし、「繁華街=風俗営業が自由にできる地域」ではありません。

風俗営業に該当する営業を行う場合には、営業場所の規制に加えて、構造・設備要件や人的要件などを満たしたうえで、公安委員会の許可を受ける必要があります。

愛知県警察では、風俗営業について、キャバレー・料理店・社交飲食店などの1号営業、低照度飲食店の2号営業、区画席飲食店の3号営業、マージャン店・パチンコ店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業に区分しています。

したがって、「栄に出店するから大丈夫」「錦ならキャバクラが多いから問題ない」などと判断するのは危険です。


名古屋では「地域区分」によって規制が異なる

愛知県の風営適正化法施行条例では、風俗営業について地域を区分して営業可能な地域を定めています。

大まかに見ると、商業地域は「第四種地域」とされ、さらに名古屋市の一部には「第五種地域」が設定されています。

例えば、第五種地域として、名古屋市中区の栄三丁目・四丁目、新栄一丁目、錦三丁目や、千種区の今池一丁目・三丁目・四丁目・五丁目、内山三丁目などの一部が指定されています。

ただし、ここで重要なのは、

「第五種地域だから、どのような営業でも自由にできる」という意味ではない

という点です。

第五種地域では、風俗営業について一定の距離規制が適用されない場合がありますが、営業の種類や店舗の構造設備など、その他の許可要件までなくなるわけではありません。


栄・錦・今池でも「店舗の住所」が重要

例えば「栄で店舗を出したい」という場合でも、単純に「栄だから許可が取れる」と判断することはできません。

同じ栄というエリアでも、町名・丁目・番地によって条例上の地域区分が異なる可能性があります。

そのため、物件を探す際には、単に「栄駅から徒歩○分」「繁華街の中心」という情報だけを見るのではなく、実際の営業所所在地を基準として確認することが必要です。

物件確認でチェックしたいポイント

チェック項目確認する内容
所在地町名・丁目・番地まで確認
用途地域商業地域などに該当するか
条例上の地域第一~第五種地域のどこに該当するか
保全対象施設学校・保育所・病院等の有無
営業形態キャバクラ、スナック、バー等の営業内容
営業時間深夜営業を行うか
店舗構造客室・照明・見通し等が基準を満たすか

特に注意したいのが、物件の賃貸借契約を先に締結してしまうことです。

契約後に風俗営業許可が取得できないことが判明すると、内装工事費や保証金、賃料などが無駄になってしまう可能性があります。


「名駅」も一律に考えないことが重要

名古屋駅周辺も、多くの飲食店やバー、クラブなどが集まる繁華街です。

しかし、名駅周辺についても「繁華街だから風俗営業ができる」と一括りにすることはできません。

風俗営業の許可では、実際の営業所所在地を基準として、条例上の地域区分や周辺施設との距離などを個別に確認する必要があります。

つまり、

「名駅だからOK」ではなく「その住所で、その営業形態が可能か」

という視点で判断することが重要です。


「飲食店営業許可」と「風俗営業許可」は別物

もう一つ注意したいのが、飲食店営業許可を取得すれば、キャバクラや接待を伴う営業もできると考えてしまうケースです。

飲食店として営業するための許可と、風俗営業に該当する営業を行うための許可は別の制度です。

例えば、客に酒類や料理を提供するだけの営業と、従業員が客の隣に座って談笑するなどの「接待」を伴う営業*では、必要となる手続きが異なる場合があります。

また、深夜0時以降に酒類を提供する営業については、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業をそれぞれ別の手続きが必要です。


繁華街の物件ほど「事前調査」が重要

栄・錦・今池などで店舗を開業する場合、物件の立地が魅力的であるほど、早く契約したいと考えてしまいがちです。

しかし、風俗営業許可については、

物件を契約する前に許可要件を確認する

ことが非常に重要です。

おすすめの確認手順

STEP1 営業内容を決める

STEP2 物件の正確な所在地を確認する

STEP3 用途地域・条例上の営業地域を確認する

STEP4 学校・保育所・病院などの周辺施設を調査する

STEP5 店舗の構造・設備が基準を満たせるか確認する

STEP6 問題がなければ賃貸借契約・内装工事を進める

STEP7 風俗営業許可申請を行う

この順番で進めることで、「契約したのに許可が取れない」というリスクを抑えることができます。


まとめ|繁華街でも「許可が取れる物件」とは限らない

栄・錦・今池・名駅などの繁華街には、実際に風俗営業を行っている店舗が多数あります。しかし、繁華街であること自体が風俗営業許可を保証するものではありません。

愛知県では、営業地域の区分や保全対象施設との距離、構造設備、人的要件など、複数の要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、「この物件で営業できるか」を契約前に確認することです。

物件を決めてから許可要件を調べるのではなく、候補物件の段階で所在地や周辺環境を調査し、許可取得の可能性を確認しておくことが、名古屋で風俗営業を始めるための重要なポイントです。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

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このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

052-717-3710 神崎行政書士事務所

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。

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