2. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するための3つの要件④
風俗営業許可を取得するには、店舗の場所や構造・設備だけでなく、営業者自身が風営法で定められた人的要件を満たしていることも必要です。申請者が一定の犯罪歴や破産手続等に関する欠格事由に該当すると、許可を受けられない場合があります。また、法人の場合は代表者だけでなく役員などについても確認が必要です。名古屋・愛知で風俗営業を始める際は、物件や内装だけでなく、申請者側の要件も早めに確認しておきましょう。
2-4. 人的要件|欠格事由に該当しないこと
■ 風俗営業許可には「人的要件」がある
風俗営業許可を取得するためには、
①場所的要件
②構造・設備要件
③人的要件
という複数の条件を満たす必要があります。
ここまでの記事で解説したように、営業できる地域であっても、保全対象施設との距離や店舗の構造・設備に問題があれば許可を取得できません。
同じように、店舗に問題がなくても、営業者自身が欠格事由に該当している場合には許可を受けることができません。
そのため、風俗営業許可の申請では、店舗調査と同時に「誰が営業者になるのか」という点も確認することが重要です。
■ 欠格事由とは?
「欠格事由」とは、法律上、許可を受けることができない一定の事情のことです。
風営法では、一定の犯罪歴がある場合や、成年被後見人等に該当する場合などについて、風俗営業の許可を受けられないことが定められています。
代表的なものを整理すると、次のようになります。
| 主な欠格事由の例 | 内容 |
| 一定の犯罪歴 | 風営法違反など、法律で定められた犯罪により一定の期間を経過していない場合 |
| 暴力団関係 | 暴力団員等に該当する場合など |
| 成年被後見人・被保佐人等 | 法律上の一定の要件に該当する場合 |
| 破産手続等 | 一定の状態にあり、復権を得ていない場合 |
| 一定の薬物関連 | 法律で定められた薬物中毒者等に該当する場合 |
| 許可取消し等 | 過去に風俗営業許可を取り消され、一定期間が経過していない場合 |
ただし、欠格事由には細かな要件や期間が定められているため、「昔に逮捕されたことがある」「過去に営業許可を取り消されたことがある」というだけで、必ず許可を取得できないと判断することはできません。
具体的な犯罪の種類、刑の内容、経過した期間などを確認して判断する必要があります。
■ 過去に犯罪歴がある場合は特に注意
風俗営業許可の相談で注意したいのが、申請者に過去の犯罪歴があるケースです。
例えば、
- 過去に風営法違反で処分を受けた
- 無許可営業を行っていた
- 暴力団関係の犯罪で処罰された
- 一定の刑事処分を受けた
といった事情がある場合、欠格事由に該当する可能性があります。
ただし、犯罪歴があるからといって、すべてのケースで一律に許可を取得できなくなるわけではありません。
重要なのは、犯罪の内容、処分の種類、処分を受けた時期などを具体的に確認することです。
POINT
「前科がある=絶対に風俗営業許可が取れない」ではありません。
欠格事由に該当するかどうかを、風営法の規定に照らして個別に確認することが重要です。
■ 法人で申請する場合は「会社だけ」を確認するわけではない
法人として風俗営業許可を取得する場合には、個人事業主の場合とは異なる注意点があります。
例えば株式会社などの法人が営業者となる場合、法人そのものだけでなく、役員等についても欠格事由の確認が必要となります。
そのため、
「会社を設立すれば、自分個人の問題とは関係なく許可を取得できる」
というわけではありません。
法人で申請する場合には、役員の状況なども含めて確認する必要があります。
法人の場合の主な確認事項
- □ 法人の基本情報
- □ 代表者
- □ 役員
- □ 欠格事由への該当の有無
- □ 定款
- □ 登記事項証明書
- □ 株主名簿
- □ その他、申請に必要となる法人関係書類
法人で新しく店舗を開業する場合は、会社設立の段階から風俗営業許可を意識して準備することが大切です。
■ 個人事業主なら本人の要件を確認する
個人で風俗営業許可を申請する場合には、基本的に申請者本人が人的要件を満たしているかを確認します。
申請時には、住民票や身分証明書、誓約書など、申請者の状況を確認するための書類を提出することになります。
そのため、申請前には、
「自分は欠格事由に該当していないか?」
を確認しておくことが重要です。
特に過去に刑事処分を受けた経験がある場合などは、自己判断で「問題ない」と決めつけず、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
■ 申請書類の「誓約書」も重要
風俗営業許可の申請では、欠格事由に該当しないことを確認するため、誓約書などの書類を提出することになります。
これは単なる形式的な書類ではありません。
申請者が風営法上の要件を満たしていることを確認したうえで、必要事項を正しく記載する必要があります。
そのため、
「とりあえず書類に署名して提出すればいい」
というものではありません。
申請前に自分がどのような要件を満たす必要があるのかを確認しておきましょう。
■ 名古屋で風俗営業を始める場合も人的要件は全国共通
名古屋だから人的要件が特別に違う」というわけではありません。
風俗営業に関する基本的な人的要件は、風営法に基づいて全国的に定められています。
一方、愛知県では営業可能地域や保全対象施設との距離、営業所の構造・設備などについて、県の条例による規制もあります。
そのため、名古屋で開業する場合には、
国の法律による人的要件
と
愛知県の条例等による地域・構造上の規制
を分けて考えると理解しやすくなります。
■ 欠格事由は「申請直前」ではなく早めに確認する
人的要件については、できれば物件探しと同時期に確認することをおすすめします。
例えば、
「物件も決まった」
「内装工事も終わった」
「開業日も決めた」
という段階で、申請者の欠格事由が問題になった場合、開業スケジュール全体に影響する可能性があります。
そのため、風俗営業許可を取得する場合は、次のように準備するのが安心です。
【開業前の確認順序】
STEP1|営業形態を決める
↓
STEP2|申請者を決める
↓
STEP3|人的要件・欠格事由を確認する
↓
STEP4|物件の場所的要件を調査する
↓
STEP5|保全対象施設との距離を確認する
↓
STEP6|店舗の構造・設備を確認する
↓
STEP7|必要書類を準備する
↓
STEP8|警察署へ申請する
このように、「物件が決まってから申請者の要件を確認する」のではなく、早い段階で両方を確認しておくことが重要です。
■ こんな場合は専門家への相談がおすすめ
次のようなケースに該当する場合は、風俗営業許可の申請前に行政書士などの専門家へ相談すると安心です。
- 過去に刑事処分を受けたことがある
- 過去に風俗営業許可を取り消されたことがある
- 法人で申請する予定がある
- 役員の変更を予定している
- 個人から法人へ営業者を変更する予定がある
- 自分が欠格事由に該当するか判断できない
- 必要書類について不明な点がある
特に、「欠格事由に該当するか微妙」という場合には、先に確認しておくことが大切です。
■ 人的要件を満たしていても、許可が自動的に取得できるわけではない
ここまで読んで、
「欠格事由に該当しなければ風俗営業許可を取得できる」
と考えるのは早計です。
風俗営業許可では、人的要件以外にも、
場所的要件
構造・設備要件
などを満たす必要があります。
つまり、
「人に問題がない」+「場所に問題がない」+「店舗にも問題がない」
という状態を整えることが重要です。
■ 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するなら人的要件も早めに確認
風俗営業許可では、店舗の場所や内装だけでなく、誰が営業者になるのかという人的要件も重要な確認事項です。
特に、過去の犯罪歴や行政処分、法人の役員構成などによっては、欠格事由に該当する可能性があります。
そのため、名古屋でキャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなどの開業を検討している場合は、物件を契約してから確認するのではなく、開業準備の早い段階で人的要件を確認しておくことをおすすめします。
風俗営業許可は、
「人」
+
「場所」
+
「店舗の構造・設備」
のすべてを確認したうえで準備することが大切です。
特に判断が難しいケースでは、欠格事由に該当するかどうかを自己判断せず、専門家に相談したうえで申請準備を進めるとよいでしょう。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
052-717-3710 神崎行政書士事務所
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。
名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。