2. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するための3つの要件③
名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するには、営業できる場所であることだけでなく、店舗の構造や設備が風営法・愛知県の条例等で定められた基準を満たしていることも必要です。客室の広さや仕切り、照明設備、見通しを妨げる設備などについて細かなルールがあるため、内装工事を始める前の確認が重要です。基準を知らずに工事を進めると、完成後に手直しが必要になることもあります。
2-3. 構造・設備要件|客室・照明・見通しなど
■ 風俗営業許可では「店舗の構造」も審査される
風俗営業許可というと、「営業できる場所か」「申請者に問題がないか」という点に目が向きがちですが、実際には営業所の構造・設備についても基準を満たす必要があります。
特に1号営業のような接待を伴う飲食店では、客室の構造や照明、見通しなどについて細かい基準が設けられています。
そのため、店舗の内装を自由に決めてから許可申請をするのではなく、
物件を決める → 構造要件を確認する → 図面を作成する → 必要に応じて内装を調整する → 工事する
という流れで進めることが重要です。
■ 主な構造・設備要件をチェック
風俗営業許可を取得する際には、営業種別に応じてさまざまな項目を確認する必要があります。
特に1号営業では、次のような項目が重要になります。
| チェック項目 | 確認するポイント |
| 客室 | 客室の面積や区画が基準を満たしているか |
| 客室の仕切り | 高さのある仕切りなどが見通しを妨げていないか |
| 照明 | 必要な明るさを確保できる設備になっているか |
| 見通し | 客室内を不必要に遮る設備がないか |
| 鏡・装飾 | 営業内容に応じて規制対象となる設備がないか |
| 出入口 | 客室の出入口などが適切に設けられているか |
| その他設備 | 営業種別に応じた構造基準を満たしているか |
「おしゃれな内装」と「風俗営業許可を取得できる内装」は必ずしも一致しません。
デザインを優先した結果、客室の見通しや照明などの基準に抵触するケースもあるため注意が必要です。
■ 客室の面積・区画には注意
風俗営業では、営業種別によって客室の面積や構造に関する基準が定められています。
特に1号営業では、客室の構造について一定の基準があるため、店舗の間取りを決める段階で確認しておくことが重要です。
例えば、
- 客室を必要以上に細かく区切る
- ボックス席を高いパーテーションで囲む
- 個室のような構造にする
- 客室内に視界を遮る設備を設置する
といった内装は、許可申請上の問題になる可能性があります。
そのため、単に「お客様が快適に座れるスペースを作る」という考え方だけでなく、風営法上の客室として適切な構造になっているかという視点からレイアウトを検討する必要があります。
■ 「見通し」は重要なチェックポイント
風俗営業の店舗では、客室内の見通しを妨げる設備について注意が必要です。
例えば、天井近くまで届くような高いパーテーションや、客室内を大きく遮る装飾などを設置すると、客室の見通しに影響する可能性があります。
特に注意したいのが、次のような内装です。
【注意したい内装例】
- 高いパーテーション
- L字のカウンター(カウンター内も見通し妨げの対象になる場合あり)
- 大型の装飾物
- 視界を遮る棚
- 必要以上に高いボックス席
- カーテン等による区画
- 客室を細かく分ける仕切り
- 昇降式のカウンターイス
- シャンデリア、大型の天吊りのモニター
- 客室の床の段差(一番低いところが基準)
もちろん、すべてのパーテーションや装飾が直ちに禁止されるという意味ではありません。
重要なのは、営業種別ごとの基準に照らして、客室内の見通しを妨げる構造になっていないかを確認することです。
■ 照明設備・音響設備にも基準がある
風俗営業許可では、照明設備・音響設備についても注意が必要です。
「雰囲気の良い暗めの照明にしたい」という店舗は少なくありませんが、営業種別によって照明に関する基準が設けられているため、デザインだけを優先することはできません。
特に、
「営業中は照明をかなり暗くしたい」
「間接照明だけで営業したい」
と考えている場合は、事前に基準を確認することが重要です。
照明については、単に照明器具が設置されているかだけではなく、必要な照度を確保できる構造になっているかという点も確認する必要があります。
そのため、内装業者に「バーなので暗めにしてください」と伝えるだけではなく、風俗営業許可を取得する店舗であることを事前に伝えておくことが大切です。
シャンデリア等も注意が必要です。 吊り下げ部分が長く見通しを妨げるような場合は許可が下りない場合があります。
愛知県ではスライッダックス(調光器)の設置は一応認められていますが、その場合も5ルクス以下になってはいけません。
■ 内装工事前に「平面図」を確認する
風俗営業許可の申請では、営業所の平面図など、店舗の構造を確認するための書類を提出します。
この図面では、例えば、
- 客室
- 客室の面積
- 客室の出入口
- 仕切り
- カウンター
- 厨房
- 照明設備・音響設備
- その他の設備
など、店舗の構造を具体的に確認できるようにします。
したがって、図面と実際の店舗が異なる状態になると、申請や実地調査の際に問題となる可能性があります。
「図面上では問題ないが、工事したら違う構造になっていた」という事態を防ぐためにも、工事前に図面と実際の施工内容をしっかり確認することが重要です。
■ 「居抜き物件」でもそのまま使えるとは限らない
名古屋・愛知で店舗を開業する場合、居抜き物件を利用して初期費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。
しかし、以前の店舗が風俗営業許可を取得していたからといって、現在の営業者もそのまま使用できるとは限りません。
例えば、
- 前の店舗と営業形態が違う
- 店舗のレイアウトを変更する
- 客室の仕切りを変更する
- 照明設備・音響設備を変更する
- カウンターや客室を変更する
といった場合には、現在の営業内容と構造基準を改めて確認する必要があります。
そのため、居抜き物件であっても、「前の店が営業できていたから大丈夫」と判断せず、現在の基準に照らして確認することが重要です。
■ 内装工事を先に始めるのは危険
風俗営業許可でよくある失敗が、「先に内装工事を始めてしまう」ことです。
例えば、店舗オーナーが自分の希望するデザインを内装業者に伝え、その内容で工事を進めた後、行政書士などに相談したところ、
「この仕切りでは見通しの基準に問題がある」
「客室の構造を変更する必要がある」
「照明設備を見直す必要がある」
といった問題が発覚するケースがあります。
この場合、完成した内装を一部取り壊してやり直す必要が生じる可能性があり、余計な工事費や開業スケジュールの遅延につながります。
だからこそ、
風俗営業許可を取得するなら、内装工事の前に許可基準を確認する
ことが非常に重要です。
■ 構造要件は「営業種別」によって異なる
ここで注意したいのが、風俗営業の構造基準をすべて同じと考えないことです。
1号営業、2号営業、3号営業、4号営業、5号営業では、営業内容が異なるため、適用される構造・設備基準も異なります。
例えば、接待を伴う飲食店とゲームセンターでは、必要となる設備や確認ポイントが同じではありません。
そのため、最初に、
「自分の店は何号営業に該当するのか」
を明確にしたうえで、該当する構造基準を確認する必要があります。
■ 名古屋で風俗営業許可を取るなら「物件+図面+内装」をセットで確認
風俗営業許可では、物件の場所だけを調査しても十分ではありません。
場所的要件と構造・設備要件の両方をクリアする必要があります。
特に開業前は、次のような流れで確認するとよいでしょう。
【風俗営業許可の事前確認】
STEP1|営業形態を決める
↓
STEP2|必要な許可・営業種別を確認する
↓
STEP3|物件の場所的要件を調査する
↓
STEP4|保全対象施設との距離を確認する
↓
STEP5|店舗の平面図を作成する
↓
STEP6|客室・仕切り・照明・見通しなどを確認する
↓
STEP7|問題がなければ内装工事を行う
↓
STEP8|必要書類を揃えて警察署へ申請する
この順番で準備することで、内装工事後に大幅な修正が必要になるリスクを減らすことができます。
■ 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するなら内装前の確認が重要
風俗営業許可では、「その場所で営業できるか」だけでなく、「その店舗の構造で営業できるか」も重要な審査ポイントです。
特に、
客室の構造・面積
+
仕切りや見通し
+
照明設備
+
出入口
+
その他の設備
について、営業種別に応じた基準を確認する必要があります。
そのため、名古屋・愛知でキャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなどの開業を予定している場合は、物件契約後・内装工事後に相談するのではなく、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
風俗営業許可は、書類を作成して申請するだけの手続きではありません。
「許可を取得できる物件を選び、許可基準を満たす内装を設計し、その状態で申請する」
という準備が、スムーズな開業につながります。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
052-717-3710 神崎行政書士事務所
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。
名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。