1.シーシャバーの開業に必要な申請・許可とは?②
1-2. 飲食店営業許可は必要?保健所への申請
シーシャバーを開業する場合、店内で飲食物を提供するのであれば、原則として「飲食店営業」の許可が必要です。
飲食店営業は食品衛生法に基づく営業許可の対象となっており、愛知県では飲食店営業を含む32業種について、施設所在地を管轄する保健所への申請が必要とされています。営業施設については、食品衛生法に基づく基準を満たしていることが求められます。
シーシャバーの場合、「シーシャがメインだから飲食店営業許可は必要ない」と考えてしまうケースがありますが、これは注意が必要です。
たとえば、以下のようなサービスを提供する場合です。
| 店舗で提供するもの | 飲食店営業許可 |
| シーシャ+ソフトドリンク | 原則必要 |
| シーシャ+コーヒー・紅茶 | 原則必要 |
| シーシャ+アルコール | 原則必要 |
| シーシャ+フード | 原則必要 |
| シーシャのみで飲食物を提供しない | 営業形態を個別確認 |
特にシーシャバーでは、ドリンクやアルコールを一緒に提供する営業形態が多いため、開業前に飲食店営業許可の要否を保健所へ確認しておくことが重要です。
■ 申請前に保健所へ事前相談する
シーシャバーの開業準備で非常に重要なのが、内装工事を始める前の保健所への事前相談です。
名古屋・愛知では、営業内容によって必要な許可の種類や施設基準が異なるため、工事着工前に設計図面などを管轄の保健センターへ持参して相談するよう案内されています。また、施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
つまり、
物件を決める
↓
店舗の図面を作成する
↓
保健センターへ事前相談
↓
必要な修正を行う
↓
内装工事
↓
営業許可申請
↓
施設検査
↓
許可取得
↓
営業開始
という流れを意識することが大切です。
特にシーシャバーでは、通常の飲食店としての設備だけでなく、シーシャを提供するための換気設備や火気の使用なども考慮する必要があります。
■ 飲食店営業許可で確認される主なポイント
営業許可を取得するためには、店舗が定められた施設基準に適合している必要があります。
具体的には、厨房や手洗い設備、給水・排水、衛生的に食品を取り扱うための設備など、店舗の構造・設備について確認されます。
また、食品衛生責任者の設置も重要です。
愛知県では、原則として許可・届出の対象となる施設に食品衛生責任者を設置する必要があり、調理師や栄養士などの資格を有する人のほか、所定の講習会を修了した人も食品衛生責任者になることができます。
そのため、シーシャバーの開業準備では、店舗設備だけでなく、誰を食品衛生責任者にするのかについても早めに決めておくとよいでしょう。
■ 名古屋市の場合は管轄の保健センターへ申請
名古屋市内でシーシャバーを開業する場合は、営業する店舗所在地を管轄する区の保健センターが申請窓口となります。名古屋市では、営業許可申請を行った後、食品衛生監視員による施設の現地審査を受け、基準に適合していることが確認されると営業許可書が交付されます。
また、名古屋市では「食品衛生申請等システム」を利用して営業許可の申請を行うこともできます。申請後、管轄の保健センターによる内容確認を経て、手数料を納付する流れとなっています。
なお、名古屋市では営業開始予定日の少なくとも20日前までに申請書を提出するよう案内されています。開業日に合わせて許可を取得するためには、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
■ 飲食店営業許可だけでシーシャバーを開業できるわけではない
ここで注意したいのが、飲食店営業許可を取得すれば、シーシャバーに関するすべての手続きが完了するわけではないという点です。
シーシャバーでは、飲食店営業許可とは別に、
- シーシャに使用するたばこの取り扱い
- 改正健康増進法上の喫煙ルール
- 深夜0時以降の酒類提供
- 風営法上の営業形態
- 消防法上の設備・届出
などについても確認が必要になる場合があります。
したがって、開業前には「飲食店営業許可」だけを見るのではなく、シーシャをどのように提供するのか、何時まで営業するのか、酒類をどのように提供するのか、接待を行うのかといった営業形態全体を整理することが重要です。
特に物件契約後や内装工事後に問題が判明すると、設備の変更や追加工事によって余計な費用が発生する可能性があります。
シーシャバーの開業では、物件契約・内装工事の前に保健所へ相談することが、スムーズな許可取得への第一歩です。
なお、名古屋市の公式案内でも、工事着工前に設計図面を持参して管轄の保健センターへ相談することが案内されています。
名古屋・愛知風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
052-717-3710 神崎行政書士事務所
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。 名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。