9. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する際によくある質問②
法人を設立した直後でも、風俗営業許可を申請することは可能です。「会社を設立してから一定期間が経過しないと申請できない」という一般的な要件があるわけではありません。ただし、法人として申請する場合には、定款や履歴事項全部証明書などの法人関係書類に加え、役員に関する書類、営業所の使用権原、店舗の図面などを準備する必要があります。ここでは、法人設立直後に風俗営業許可を申請する場合の注意点を解説します。
9-2. 法人設立直後でも申請できますか?
法人設立直後でも風俗営業許可は申請できる
風俗営業を始めるために新しく会社を設立する場合、
法人設立 → 風俗営業許可申請 → 許可取得 → 営業開始
という流れで手続きを進めることができます。
法人を設立してから何か月間営業実績が必要になる、といった期間要件があるわけではありません。
そのため、これからキャバクラ、スナック、ラウンジなどを開業するために法人を設立した場合でも、必要な準備が整えば風俗営業許可の申請を進めることができます。
ただし、法人を設立したことと、風俗営業を開始できることは別の問題です。
法人を設立しただけでは風俗営業を開始できません。
必要な許可を取得し、その他の関係法令上必要な手続きも完了させたうえで営業を開始する必要があります。
法人設立後にまず確認したいこと
法人設立直後の場合、最初に確認したいのが会社の目的と営業内容です。
例えば、定款の目的に予定している事業内容が適切に記載されているかを確認します。
風俗営業許可の申請では、法人の定款や登記事項証明書など、法人に関する資料を提出することがあります。
そのため、
- 会社名
- 本店所在地
- 代表者
- 役員
- 事業目的
- 法人番号
- 設立年月日
などの法人情報を整理しておきましょう。
POINT|法人を作っただけでは店舗営業の準備は完了しない
法人設立はあくまで営業主体を作るための手続きです。
その後、
法人関係の確認 → 物件調査 → 店舗調査 → 図面作成 → 必要書類の準備 → 許可申請
という準備が必要になります。
法人で申請する場合に必要となる主な書類
営業形態や申請者の状況によって必要書類は異なりますが、法人で風俗営業許可を申請する場合には、一般的に次のような法人関係書類を準備します。
| 書類・情報 | 確認する内容 |
| 履歴事項全部証明書 | 法人の登記内容 |
| 定款 | 法人の事業目的など |
| 役員に関する書類 | 役員の氏名・住所等 |
| 法人の所在地 | 会社の基本情報 |
| 代表者の情報 | 申請者としての確認 |
| 営業所の使用権原 | 店舗を使用できる権利 |
| 営業所の平面図 | 店舗の構造・設備 |
| 営業方法 | 実際の営業内容 |
| 管理者に関する書類 | 営業所の管理者 |
なお、具体的な必要書類は営業の種類や申請者の状況によって異なるため、申請前に管轄警察署や専門家へ確認することが重要です。
役員についても確認が必要
法人で申請する場合に注意したいのが、代表者だけでなく役員についても確認が必要になる点です。
風俗営業許可には人的な欠格事由が定められているため、法人の場合は役員についても必要な確認を行います。
そのため、法人設立直後に申請する場合は、
- 代表取締役
- 取締役
- その他の役員
などの情報を整理しておくことが大切です。
会社を設立した後に役員構成を変更する予定がある場合には、風俗営業許可申請とのスケジュールも考慮したほうがよいでしょう。
定款の「目的」も事前に確認する
法人設立直後の場合、定款の事業目的も確認しておきましょう。
一般的には飲食業、飲食店経営等の目的を入れることが多いですが、これらの文言が入っていなくても愛知県では許可が下りないわけではありません。
「どのような店舗を運営するのか」
を明確にしたうえで、法人の事業目的を設定することが重要です。
ただし、定款の目的の具体的な記載方法については、法人の事業内容や営業形態などによって異なるため、会社設立を担当する専門家や行政書士等に事前に確認すると安心です。
法人設立と物件契約のタイミングに注意
法人を設立してから風俗営業許可を申請する場合でも、物件契約のタイミングは非常に重要です。
例えば、
「会社を設立した」
↓
「良さそうな店舗を見つけた」
↓
「すぐに賃貸借契約を締結した」
↓
「その後、風俗営業許可について調査した」
という順番では、万が一その物件で許可が取得できない場合、大きな損失につながる可能性があります。
そのため、
候補物件が見つかった段階で許可要件を確認する
ことをおすすめします。
特に確認したいのが、
- 用途地域
- 営業制限地域
- 保全対象施設
- 建物の用途
- 店舗の構造
- 客室の状況
- 出入口
- 照明設備
- 営業所の面積
などです。
法人設立直後なら「会社」と「店舗」を同時に確認する
法人設立直後の申請では、法人関係の確認だけを行えばよいわけではありません。
法人側と店舗側の両方を並行して準備することが重要です。
法人側
- 会社設立
- 登記完了
- 定款の確認
- 役員情報の整理
- 法人関係書類の取得
店舗側
- 物件の所在地確認
- 用途地域の確認
- 保全対象施設の調査
- 建物用途の確認
- 店舗測量
- 図面作成
- 構造・設備の確認
この2つを並行して進めることで、許可申請までの期間を短縮しやすくなります。
法人設立前から行政書士に相談する方法もある
これから法人を設立して風俗営業を始める場合は、法人設立後ではなく、法人設立前から行政書士へ相談する方法もあります。
例えば、
- 営業形態を決める
- 法人設立を検討する
- 候補物件を探す
- 物件の許可要件を確認する
- 法人を設立する
- 店舗の測量・図面作成
- 必要書類を準備する
- 風俗営業許可を申請する
という流れです。
このように事前相談をしておけば、「会社は作ったけれど、予定していた店舗では営業できない」というリスクを抑えることができます。
法人設立直後に申請する場合のチェックリスト
最後に、法人設立直後に風俗営業許可を申請する場合は、次の項目を確認しておきましょう。
【法人設立直後のチェックリスト】
☑ 法人の設立登記が完了している
☑ 履歴事項全部証明書を準備できる
☑ 定款の事業目的を確認している
☑ 代表者・役員の情報を整理している
☑ 役員の欠格事由を確認している
☑ 営業形態を決めている
☑ 営業時間を決めている
☑ 候補物件の所在地を確認している
☑ 用途地域・営業制限地域を確認している
☑ 保全対象施設を調査している
☑ 店舗の構造・設備を確認している
☑ 店舗の平面図を準備している
☑ 営業所を使用する権利関係を確認している
☑ 必要書類を確認している
☑ 開業予定日から逆算してスケジュールを組んでいる
まとめ
法人設立直後でも、風俗営業許可を申請することは可能です。
ただし、法人を設立しただけで営業を開始できるわけではありません。法人関係の書類を準備するとともに、営業所の場所、周辺環境、店舗の構造・設備、申請者や役員の人的要件などを確認する必要があります。
特に重要なのは、法人設立と店舗選びを別々に考えないことです。
名古屋で新しく風俗営業を始める場合は、法人設立後に物件を探すのではなく、できるだけ早い段階から営業形態と物件の許可要件を確認しておくと安心です。
法人設立前後から行政書士へ相談しておけば、法人関係の準備と風俗営業許可の準備を並行して進めることができ、開業までのスケジュールも立てやすくなります。
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