6. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する申請の流れ④
営業形態と物件、用途地域・保全対象施設、店舗の構造・設備を確認したら、次は風俗営業許可の申請に必要な書類と図面を準備します。愛知県では、許可申請書のほか、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権原を示す書類、平面図・周囲の略図、住民票、身分証明書、誓約書などが必要とされています。法人の場合や管理者を選任する場合には追加書類も必要です。書類を集めるだけでなく、申請内容と実際の店舗が一致しているかまで確認することが重要です
6-4. 必要書類・図面を準備する
風俗営業許可では「書類」と「図面」の両方が重要
風俗営業許可の申請では、単に申請書1枚を提出するだけではありません。
愛知県警察が案内している主な必要書類は、次のとおりです。(pref.aichi.jp)
| 区分 | 主な書類 |
| 基本書類 | 風俗営業許可申請書 |
| 営業内容 | 営業の方法を記載した書類 |
| 物件関係 | 営業所の使用権原を疎明する書類 |
| 図面関係 | 営業所の平面図・周囲の略図 |
| 申請者関係 | 住民票・身分証明書・誓約書 |
| 法人関係 | 定款・登記事項証明書・株主名簿等 |
| 管理者関係 | 管理者の誓約書・住民票・身分証明書・写真 |
| 4号営業の一部 | 遊技機に関する追加書類 |
なお、申請者や営業形態によって必要書類は異なるため、実際の申請では愛知県警察の最新の案内・申請様式を確認する必要があります。(pref.aichi.jp)
① 申請書と「営業の方法」を整理する
まず、風俗営業許可申請書を作成します。
ここでは、営業所の所在地や営業者など、申請に必要な基本事項を記載します。
さらに、「営業の方法を記載した書類」も準備します。
ここでは、実際にどのような営業を行うのかを明確にします。
例えば、
- 営業の種類
- 営業時間
- 料金の設定
- 客室の使用方法
- 接待の有無
- 従業者の配置
- その他の営業方法
など、申請する営業形態に応じて整理します。
重要なのは、申請書に書かれた内容と実際に予定している営業内容を一致させることです。
「申請上はAという営業方法だが、実際にはBのサービスを提供する」といった状態にならないよう、開業前に営業内容を具体的に整理しておきましょう。
② 営業所を使用できることを証明する書類
次に準備するのが、営業所の使用権原を示す書類です。
例えば、自己所有の店舗であれば所有権を有していることを示す書類、賃貸物件であれば賃貸借契約書の写しや使用承諾書などが該当します。
愛知県警察では、所有権や賃貸権を有していることを疎明する書類を必要書類として案内しています。なお、必要となる書類は所有者との契約内容によって異なる場合があります。(pref.aichi.jp)
ここでも重要なのが、「普通の飲食店として借りられるか」ではなく、「風俗営業を行う営業所として使用できるか」という視点です。
物件契約時点で、風俗営業に使用することについて所有者・貸主側の理解を得ておくことも重要です。
③ 平面図は「実際の店舗」を測って作成する
風俗営業許可で特に重要なのが、営業所の平面図です。
平面図と記載していますが実際には求積図、設備図、フロア図等も必要です。
平面図では、店舗の単純な間取りだけでなく、営業所や客室の位置・面積、出入口、設備など、許可要件を確認するために必要な情報を正確に反映させます。
例えば、
- 店舗全体の寸法
- 客室の位置・面積
- 客室の区画
- 出入口
- カウンター
- 仕切り
- 照明設備
- 音響設備
- 防音設備
- その他の設備
などを確認します。
特に注意したいのが、不動産会社から受け取った既存の間取り図をそのまま申請図面として使用することです。
不動産会社の図面は、物件の概要を確認するための資料としては便利ですが、風俗営業許可申請で必要となる情報がすべて記載されているとは限りません。
そのため、実際の店舗を測量し、申請内容に合わせた図面を作成することが重要です。
④ 周囲の略図を作成する
平面図と合わせて、営業所の周囲の略図も準備します。
周囲の略図は、営業所がどこに位置しているのかを周辺の道路や建物などとの関係から確認できるようにするものです。
特に風俗営業許可では、学校・保育所・病院などの保全対象施設との関係を確認する必要があるため、周辺状況の調査と図面作成をセットで行うことが重要です。
ここでも、単にインターネット上の地図を印刷するだけではなく、許可要件を確認するために必要な情報が整理されているかを確認しましょう。
⑤ 個人と法人では必要書類が異なる
申請者が個人なのか法人なのかによっても、必要となる書類が変わります。
愛知県警察では、法人の場合、個人の場合に加えて、
- 定款
- 登記事項証明書
- 法人に係る欠格事由の誓約書
- 密接な関連を有する法人に関する書面
- 株式会社の場合の株主名簿
- 役員に係る住民票・身分証明書・誓約書
などの追加書類を案内しています。(pref.aichi.jp)
そのため、法人で店舗を開業する場合は、代表者だけの書類を揃えればよいわけではない点に注意が必要です。
特に役員が複数いる法人では、誰についてどの書類が必要なのかを早めに確認しておくと、申請直前になって書類が足りなくなることを防げます。
⑥ 管理者の書類も忘れずに準備する
風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任します。
愛知県警察では、管理者について、
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 本籍または国籍記載の住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 管理者の写真2葉
などを案内しています。写真についても、サイズや撮影時期などの指定があります。(pref.aichi.jp)
申請者本人が管理者を兼ねるケースでも、必要な書類を確認しておく必要があります。
⑦ 書類の「発行日」にも注意する
書類は、ただ集めればよいわけではありません。
愛知県警察では、風俗営業許可申請の添付書類について、発行・作成日が申請日から3か月以内のものを用意するよう案内しています。(pref.aichi.jp)
例えば、早い段階で住民票などを取得しすぎると、申請時点で3か月を超えてしまう可能性があります。
そのため、
物件調査 → 図面作成 → 営業内容の確定 → 必要書類の確認 → 書類取得 → 申請→実査→許可
というように、申請日から逆算して書類を取得することがポイントです。
⑧その他の書類
愛知県警察に案内されている書類の他にメニュー表(税込表記)、飲食店営業許可証の写し等が必要です。
申請前の最終チェック
書類と図面が完成したら、提出前に次の点を確認しましょう。
| チェック項目 | 確認する内容 |
| □ 申請者情報 | 氏名・住所等に間違いがないか |
| □ 営業形態 | 実際の営業内容と一致しているか |
| □ 使用権原 | 契約内容と申請内容に問題がないか |
| □ 平面図 | 実際の店舗と図面が一致しているか |
| □ 面積 | 店舗・客室等の測定値に誤りがないか |
| □ 周囲の略図 | 周辺施設の確認ができる状態か |
| □ 個人書類 | 住民票・身分証明書等が揃っているか |
| □ 法人書類 | 定款・登記事項証明書等が揃っているか |
| □ 管理者書類 | 必要書類・写真が揃っているか |
| □ 書類の日付 | 申請日から3か月以内か |
| □ 図面と現場 | 内装・設備の状態と一致しているか |
POINT|書類作成より「内容の一致」が重要
風俗営業許可の申請では、書類をきれいに作ることだけが重要なのではありません。
申請書・営業方法・平面図・契約書・実際の店舗の状態が一致していることが重要です。
例えば、申請図面にはない仕切りを店舗に設置していたり、図面と実際の客室面積が違っていたりすると、申請内容との整合性に問題が生じる可能性があります。
また、愛知県警察では、申請書類の提出先を営業所の所在地を管轄する警察署と案内しています。申請前に、管轄警察署や必要書類を確認しておくとスムーズです。(pref.aichi.jp)
風俗営業許可は、**「書類を集めて提出する手続き」ではなく、「営業内容・物件・図面・書類をすべて一致させて申請する手続き」**と考えると分かりやすいでしょう。
特に図面については、後から修正すると内装工事のやり直しにつながることもあるため、内装工事が完了してから慌てて図面を作るのではなく、工事前から許可要件を踏まえて準備することが大切です。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
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このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
神崎行政書士事務所 052-7173710
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