4. 風俗営業許可申請に必要な書類④

風俗営業許可の申請では、申請書や店舗の図面だけでなく、申請者や役員、管理者に関する身分関係の書類も必要になります。代表的なものが、住民票の写し、身分証明書、人的欠格事由に該当しないことを確認する誓約書です。

これらは、誰でも風俗営業を行えるわけではなく、風営法上の一定の欠格事由に該当しないことを確認するために提出する書類です。愛知県警察では、風俗営業許可の申請書類として、本籍または国籍を記載した住民票の写し、身分証明書、誓約書などを定めています。法人の場合は役員についても同様の書類が必要となり、管理者を選任する場合には管理者に関する書類も必要です。

4-4. 住民票・身分証明書・誓約書など

住民票の写し|本籍または国籍の記載に注意

風俗営業許可の申請では、原則として本籍または国籍が記載された住民票の写しを準備します。

一般的な住民票を取得すると、本籍などの情報が省略されている場合があります。

そのため、窓口やコンビニなどで取得する際には、「本籍記載あり」の住民票が必要なのかを確認してから取得することが大切です。

特に法人申請の場合には、代表者だけでなく、対象となる役員についても住民票などの書類を準備する必要があります。

POINT

住民票は「住所が分かればよい」というものではありません。
風俗営業許可では、本籍または国籍の記載があるものを準備することがポイントです。また、マイナンバーの記載はなしにします。


身分証明書|運転免許証などとは別の書類

風俗営業許可でいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類とは異なります。また、名古屋市では名称が「身元証明書」となります。

これは、市区町村長が発行する証明書で、風俗営業許可の人的要件を確認するために使用されます。

そのため、

「身分証明書を用意してください」
→ 運転免許証のコピーを提出すればよい

という意味ではありません。

ここは、初めて許可申請をする方が特に間違えやすいポイントです。

愛知県警察も、風俗営業許可の添付書類として「市区町村長の発行する身分証明書」を挙げています。

取得方法については、自治体によって取扱いが異なる場合があるため、本籍地の市区町村など、発行窓口を事前に確認しておくと安心です。


誓約書|欠格事由に該当しないことを確認する書類

風俗営業許可では、申請者が法律上の欠格事由に該当していないことを確認する必要があります。

そのため、申請者本人が、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書を提出します。

愛知県警察では、個人用・法人用・法人役員用・密接法人用など、風俗営業に関する複数の誓約書様式が用意されています。

つまり、単に「誓約書を1枚提出すればよい」というわけではありません。

申請者が個人なのか法人なのか、法人の場合に対象となる役員がいるのかなどによって、必要となる書類を整理する必要があります。


法人の場合は「役員」の書類も必要

法人名義で風俗営業許可を申請する場合には、会社だけでなく、対象となる役員についても人的要件の確認が行われます。

愛知県警察の案内では、法人の場合、

  • 役員に係る住民票
  • 役員に係る身分証明書
  • 役員に係る誓約書

などが必要とされています。

そのため、役員が複数いる会社では、必要書類の収集に時間がかかることがあります。

例えば、

法人の代表者だけ準備すればよい

と考えていると、後から追加書類が必要になり、申請準備が遅れる可能性があります。

注意

「会社の許可だから、会社の書類だけを用意すればよい」というわけではありません。

法人+役員+管理者というように、誰についてどの書類が必要なのかを最初に整理しておくことが重要です。


管理者にも別途書類が必要

風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

管理者についても、

  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 本籍または国籍記載の住民票の写し
  • 身分証明書
  • その他、必要な確認書類
  • 写真2葉

などを準備します。

愛知県警察では、管理者の写真について、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの、縦3.0cm・横2.4cmという具体的な規格を案内しています。

管理者が代表者や役員を兼ねる場合などは、誰の書類をどのように提出するのかを整理しておくと、重複した準備を避けやすくなります。


書類の「発行日」にも注意する

風俗営業許可の書類を準備するときに、意外と見落としやすいのが書類の発行・作成日です。

愛知県警察では、添付書類について、申請日から3か月以内に発行・作成されたものを用意するよう案内しています。

例えば、許可申請を予定しているのが10月1日であれば、住民票や身分証明書などを早く取得しすぎると、申請時点で3か月を超えてしまう可能性があります。

そのため、書類収集は次のように進めると安心です。

【書類収集のポイント】

  1. 必要書類を一覧にする
  2. 申請者・役員・管理者ごとに分類する
  3. 住民票の本籍・国籍記載の有無を確認する
  4. 身分証明書の発行元を確認する
  5. 誓約書の種類を確認する
  6. 発行・作成日を確認する
  7. 申請直前に書類の有効性を再確認する

書類同士の内容が一致しているかも確認する

風俗営業許可の申請では、書類を集めるだけでなく、それぞれの書類に記載された内容が一致しているかも確認しておくことが大切です。

例えば、

  • 氏名の表記
  • 住所
  • 法人名
  • 代表者
  • 役員情報
  • 管理者情報

などに食い違いがあると、確認に時間がかかる可能性があります。

また、結婚・離婚などによる氏名変更や住所変更がある場合には、書類間の整合性について事前に確認しておくと安心です。


まとめ

風俗営業許可では、店舗の図面や営業方法だけでなく、申請者・法人役員・管理者に関する本人確認・欠格事由確認のための書類も重要です。

特に、

「住民票」=本籍または国籍の記載を確認
「身分証明書」=運転免許証などとは別の公的証明書
「誓約書」=欠格事由に該当しないことを確認する書類

という違いを理解しておくことが大切です。

さらに、法人の場合は役員、管理者を選任する場合は管理者についても必要書類が増えるため、誰の書類が必要なのかを最初に整理してから準備することをおすすめします。

愛知県警察では、風俗営業許可の添付書類について、原則として申請日から3か月以内に発行・作成されたものを用意するよう案内しています。

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