4. 風俗営業許可申請に必要な書類③

風俗営業許可の申請では、「営業所の平面図」や「営業所の周囲の略図」も重要な添付書類となります。愛知県警察のHPでも、風俗営業の許可申請に必要な書類として、営業所の平面図及び周囲の略図が明記されています。平面図では、客室やカウンター、出入口、照明設備、音響設備など、店舗の構造や設備が許可基準を満たしているかを確認します。一方、周囲の略図では、営業所の周辺に学校や病院、保育所などの保全対象施設が存在していないかなどを確認することになります。そのため、単に店舗の間取りを描けばよいというものではありません。許可取得を左右する重要な図面として、正確に作成する必要があります。

4-3. 店舗の平面図・周囲の略図

平面図は「店舗の構造」を確認するための重要書類

愛知県警察のHPでは平面図とのみ記載がありますが、平面図の他に*求積図、照明設備配置図、音響設備配置図などを実際は作成・提出します。

風俗営業許可では、営業所の構造や設備について一定の基準が設けられています。

そのため、申請時に提出する平面図には、単なる部屋の配置だけではなく、営業所の構造や設備の状況が分かるように記載することが重要です。

例えば、店舗の種類や営業内容に応じて、次のような内容を確認できる図面を作成します。

主な確認項目図面で確認する内容
客室客室の位置・広さ・区画
出入口店舗の出入口の位置
カウンター設置位置・形状など
客室と通路客の動線や区画、高さ
照明設備照明器具の位置など
音響設備スピーカー等の設置状況
防音設備防音構造・設備の状況
その他設備営業内容に応じた設備

特に注意したいのが、「実際の店舗」と「提出する平面図」の内容が一致していることです。

例えば、図面にはない間仕切りを設置していたり、図面と異なる位置にカウンターや設備を設置していたりすると、申請時の確認で問題になる可能性があります。


周囲の略図は「営業できる場所か」を確認するために必要

平面図と同じくらい重要なのが、営業所の周囲の略図です。

風俗営業許可では、営業所の周辺にある一定の施設との位置関係が、営業の可否を判断する材料になります。

例えば、

  • 学校
  • 認定こども園
  • 保育所
  • 病院
  • 有床診療所

などの保全対象施設について、営業所からの距離などを確認する必要があります。

そのため、周囲の略図では、営業所の位置だけでなく、周辺の道路や建物、保全対象施設などとの位置関係が分かるように作成することが重要です。

愛知県警察も、風俗営業許可申請の添付書類として「営業所の平面図及び営業所の周囲の略図」を挙げています。

POINT|周囲の略図は「地図をコピーすれば終わり」ではありません

重要なのは、営業所と周辺施設との位置関係を確認できることです。特に名古屋市内では、繁華街の中に学校や保育施設、医療施設などが存在するケースもあるため、物件契約前から周辺調査を行うことが大切です。


平面図の作成で特に注意したいポイント

風俗営業許可の図面作成では、店舗の寸法や設備の位置を正確に反映することが重要です。

特に注意したいのは次の点です。

1.実際の店舗を確認してから作成する

不動産会社から受け取った図面だけを使用すると、現在の店舗状況と一致していない場合があります。

居抜き物件の場合も、前のテナントが使用していた図面をそのまま利用するのではなく、現在の店舗を実測して確認することが重要です。

2.間仕切りや設備の変更に注意する

店舗の改装によって、客室の区画や照明、音響設備などが変わっている場合には、図面も現在の状態に合わせる必要があります。

3.寸法を正確に確認する

①客室の大きさや設備の位置など、許可基準に関係する部分については、実際の店舗を確認したうえで図面を作成することが重要です。

②愛知県では求積図の誤差は2cmまでとされています。

③風適法では間仕切りの高さなどの見通し妨げの基準は概ね1mですが、愛知県では1m以上で見通し妨げとなります。

④シャンデリアなどは床からの高さが170cm未満だと見通し妨げとなる可能性があります。

⑤間仕切りやカウンターの高さの基準は客室の一番低い床が基準となります。段差がある場合は注意が必要です。


「物件契約→内装工事→図面作成」では遅いことがある

風俗営業許可では、物件を契約した後に「この店舗では許可が取れない」と判明するケースに注意しなければなりません。

例えば、

「内装工事まで終わった後に、客室の構造に問題があることが分かった」

「予定していた設備を設置すると許可基準を満たさなくなった」

といった事態になると、追加工事や設計変更が必要になる可能性があります。

そのため、できれば次のような順番で確認することをおすすめします。

【風俗営業許可の物件確認】

① 候補物件を探す

② 用途地域・営業可能区域を確認

③ 周辺の保全対象施設を調査

④ 店舗の現況・寸法を確認

⑤ 平面図を作成して構造・設備を確認

⑥ 必要に応じて内装・設備を調整

⑦ 賃貸借契約・内装工事

⑧ 風俗営業許可申請

このように、図面作成は申請直前に行う作業ではなく、物件選びや店舗設計の段階から関係する重要な作業です。


名古屋で風俗営業許可を申請するなら図面作成は専門家への相談も有効

風俗営業許可の平面図は、一般的な店舗図面とは異なり、風営法上の構造・設備基準を意識して作成する必要があります。また、平面図の他に求積図、照明設備配置図、音響設備配置図なども作成する必要があります。

特に、

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • スナック
  • 接待を伴う飲食店
  • 麻雀店
  • ゲームセンター

など、営業形態によって確認すべきポイントも変わります。愛知県警察では、風俗営業を1号から5号まで区分しており、営業形態に応じて許可の対象や基準が異なります。

そのため、「不動産会社からもらった図面があるから大丈夫」と考えるのではなく、風俗営業許可の基準に沿って図面を確認することが重要です。

また、申請書類の発行・作成日は、原則として申請日から3か月以内のものを用意する必要があります。


まとめ

風俗営業許可の申請では、営業所の平面図と周囲の略図が重要な添付書類となります。

平面図では店舗内部の構造・設備を、周囲の略図では営業所と周辺施設との位置関係を確認します。

特に注意したいのは、物件を契約して内装工事を終えてから図面を確認するのではなく、物件選定の段階から許可基準を確認することです。

名古屋で風俗営業を始める場合は、物件の所在地だけでなく、周辺環境、店舗の構造、設備、客室の配置などを総合的に確認したうえで、申請図面を作成することが許可取得への近道となります。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

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このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

052-717-3710 神崎行政書士事務所

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。

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