3. 名古屋・愛知で特に注意したい「物件」の確認③
名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する際には、営業予定地が許可可能な地域に該当するかだけでなく、店舗の周辺に学校・保育所・病院などの「保全対象施設」が存在しないかを確認する必要があります。たとえ栄・錦・今池などの繁華街にある物件であっても、一定の距離内に対象施設があると、営業許可を取得できない場合があります。物件契約後に問題が発覚すると大きな損失につながるため、契約前の調査が重要です。
3-3. 学校・病院・保育所などの保全対象施設を調査する
保全対象施設とは?
風俗営業の許可では、営業所の周辺に一定の施設が存在する場合、営業場所が制限されます。
愛知県では、主に次のような施設が保全対象となります。
| 保全対象施設 | 具体例 |
| 学校 | 小学校、中学校、高校、幼稚園など |
| 幼保連携型認定こども園 | 認定こども園 |
| 保育所 | 保育所など |
| 病院 | 医療法上の病院 |
| 有床診療所 | 入院設備を有する診療所 |
愛知県警察では、「学校」は学校教育法第1条に定める学校(大学を除く)、「保育所」は児童福祉法上の保育所、「病院」は医療法上の病院、「有床診療所」は入院設備を有する診療所として、それぞれ対象施設を定めています。
つまり、単純に「近くに学校があるか」だけを見るのではなく、その施設が法律上の保全対象施設に該当するのかまで確認する必要があります。
どのくらい離れていれば営業できる?
愛知県では、営業する地域や風俗営業の種類によって、保全対象施設との距離規制が異なります。
例えば、1号営業の場合、現在の愛知県警察の案内では次のような基準となっています。
| 営業地域 | 学校・幼保連携型認定こども園 | 保育所・病院・有床診療所 |
| 商業地域以外 | 100m | 70m |
| 商業地域 | 50m | 30m |
| 第五種地域 | 距離規制なし | 距離規制なし |
※上表は1号営業についての距離基準です。営業の種類や地域によって基準が異なるため、実際の申請では個別確認が必要です。
ここで重要なのは、「学校から100m以内なら絶対にダメ」というように、すべての営業について一律の基準ではないということです。
営業する風俗営業の種類と、営業所が所在する地域区分を組み合わせて判断する必要があります。
繁華街でも距離規制の確認は必要
「栄や錦は繁華街だから、学校や病院との距離は関係ない」と考えるのは危険です。
愛知県には、名古屋市の一部について第五種地域として指定されている場所があります。例えば、中区の栄・錦の一部、千種区の今池・内山の一部などが該当します。
第五種地域では、風俗営業について一定の距離規制がない場合があります。
しかし、だからといって名古屋市内の繁華街すべてが第五種地域になるわけではありません。
同じ「栄」「錦」「今池」というエリアでも、番地によって条例上の扱いが異なる可能性があります。
そのため、
「繁華街だから大丈夫」ではなく、「この住所は条例上どの地域に該当するのか」を確認する
ことが重要です。
「地図で測れば大丈夫」とは限らない
保全対象施設との距離を確認するとき、地図アプリなどを使って大まかな距離を測るだけでは十分とはいえません。
風俗営業許可の申請では、営業所の位置と保全対象施設との関係を正確に確認する必要があります。
例えば、
- 店舗の入口から測るのか
- 建物のどこを基準にするのか
- 保全対象施設の敷地のどこを基準にするのか
- 同じ建物内に対象施設がある場合はどうなるのか
など、実際の調査では確認すべき事項があります。
そのため、物件の住所だけで判断せず、営業所の位置を特定したうえで、周辺施設を調査することが大切です。
特に注意したいのが「後からできる施設」
物件を契約する時点では、周辺に保育所や学校などがなくても、将来的に新設される可能性があります。
そのため、許可取得時だけでなく、営業を継続する場合にも周辺環境の変化には注意が必要です。
また、既存店舗が営業していることを理由に、
「この物件なら必ず許可が取れるはず」
と判断するのも避けた方がよいでしょう。
既存店舗と新規店舗では、営業形態や許可の種類、営業所の位置などが異なる場合があるためです。
物件契約前に行うべき保全対象施設の調査
風俗営業を行うための物件を探している場合は、次のような流れで確認するとよいでしょう。
STEP1 営業予定地の住所を確認
まずは、物件の正確な所在地・地番を確認します。
「栄駅から徒歩5分」といった情報だけでは不十分です。
STEP2 営業地域を確認
その住所が愛知県の条例上、どの地域区分に該当するのかを確認します。
STEP3 周辺施設を調査
営業所の周囲に、
- 学校
- 幼保連携型認定こども園
- 保育所
- 病院
- 有床診療所
などが存在しないかを確認します。
STEP4 距離を確認
営業する風俗営業の種類と地域区分に応じて、必要な距離を確認します。
STEP5 許可可能性を総合的に判断
距離だけではなく、用途地域、営業形態、構造設備、人的要件なども含めて、総合的に許可取得の可能性を判断します。
保全対象施設の調査は「物件契約前」が重要
風俗営業許可では、物件選びが許可取得の成否を左右することがあります。
例えば、気に入ったテナントを見つけて、
「家賃も予算内だし、繁華街だから問題ないだろう」
と考えて先に契約してしまったとします。
その後、調査を行った結果、近隣の学校や病院などとの距離が規制に該当していることが分かれば、その物件で風俗営業許可を取得できない可能性があります。
そうなれば、
- 保証金・敷金
- 仲介手数料
- 内装工事費
- 設備費
- 開業準備費用
などが無駄になってしまう可能性があります。
POINT|物件は「気に入ったから契約する」のではなく、「許可が取れることを確認してから契約する」ことが重要です。
名古屋で風俗営業を始めるなら「周辺調査」が欠かせない
名古屋の繁華街には多くの風俗営業店舗がありますが、すべての物件で新たに風俗営業を始められるわけではありません。
特に、営業地域の確認と保全対象施設との距離調査は、風俗営業許可の重要なポイントです。
愛知県警察の現行基準でも、許可可能な地域であっても、営業所から一定距離内に対象となる学校、認定こども園、保育所、病院、有床診療所などがある場合には、許可できないとされています。
そのため、名古屋でキャバクラ、スナック、ラウンジなどの開業を検討している場合は、店舗を契約する前に、営業形態・所在地・地域区分・周辺施設をセットで調査することが大切です。
「この物件で本当に風俗営業許可を取得できるのか」を事前に確認することが、無駄な費用や時間を防ぐ第一歩となります。
名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件で風俗営業許可は取れる?」
「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」
「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」
このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。
風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。
名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
052-717-3710 神崎行政書士事務所
愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。
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