2. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するための3つの要件①

「場所的要件」は、名古屋・愛知で風俗営業許可を取得できるかどうかを左右する重要なポイントです。店舗の営業形態が許可の対象であっても、用途地域や営業可能地域、学校・保育所・病院などの保護対象施設との距離によっては、許可を取得できない場合があります。特に、物件を契約してから許可が取れないことが判明すると、大きな損失につながる可能性があります。ここでは、名古屋で風俗営業を始める前に確認すべき「場所的要件」について、営業できる地域・できない地域や注意点を分かりやすく解説します。

2-1. 場所的要件|営業できる地域・できない地域

名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する際、「その物件で営業できるのか」は最初に確認すべき重要なポイントです。

風俗営業は、申請者が欠格事由に該当しないことや、店舗の構造・設備が基準を満たしていることだけでは許可されません。営業所の所在地が、風営法や愛知県の条例で定められた営業可能な地域にあることも必要です。愛知県警察も、風俗営業について「許可できない場所」として、条例で定める地域や保護対象施設との距離による制限を設けています。

そのため、名古屋・愛知でスナック、キャバクラ、ラウンジ、麻雀店などを開業する場合には、物件を契約する前に場所的要件を確認することが非常に重要です。

1.風俗営業は「どこでも」できるわけではない

風俗営業の場所的要件を確認するときは、大きく分けて、

  • 営業所がどの用途地域にあるか
  • その地域が風俗営業の営業可能地域なのか
  • 学校や病院などの保護対象施設が近くにないか
  • 営業する種類によって距離制限に違いがないか

という点を確認します。

特に重要なのが、都市計画法上の用途地域です。

愛知県の風営適正化法施行条例では、用途地域等に応じて第一種から第五種までの地域が定められています。第一種地域には第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、田園住居地域などが含まれ、第四種地域は商業地域、第五種地域には名古屋市内の一部の繁華街が指定されています。

2.第一種地域では風俗営業ができない

名古屋・愛知で風俗営業許可を検討する際、まず注意したいのが第一種地域です。

愛知県では、第一種地域は風俗営業の「許可できない地域」とされています。第一種地域には、次のような住居系用途地域が含まれます。

地域風俗営業
第一種低層住居専用地域原則不可
第二種低層住居専用地域原則不可
第一種中高層住居専用地域原則不可
第二種中高層住居専用地域原則不可
第一種住居地域原則不可
第二種住居地域原則不可
田園住居地域原則不可

例えば、「駅から近いから」「飲食店が多いから」という理由だけで、その物件でキャバクラやスナックを営業できるとは限りません。

住所を確認し、用途地域を調査することが最初のステップになります。


3.商業地域だから必ず許可が取れるわけではない

反対に、「商業地域なら風俗営業許可を取得できる」と考えるのも危険です。

確かに愛知県の条例では、商業地域は第四種地域として扱われ、住居系地域と比較すると風俗営業を行える可能性が高くなります。

しかし、商業地域であっても、学校、保育所、病院、有床診療所などの保護対象施設との距離による規制があります。

つまり、

「商業地域だから大丈夫」

ではなく、

「商業地域で、なおかつ保護対象施設との距離要件もクリアしているか」

まで確認する必要があります。


4.学校・病院などの「保護対象施設」との距離も重要

風俗営業の場所的要件でもう一つ重要なのが、保護対象施設との距離です。

愛知県では、営業可能な地域であっても、営業所の周辺に一定の施設がある場合には許可を受けられないことがあります。

対象となる代表的な施設は、

  • 学校
  • 幼保連携型認定こども園
  • 保育所
  • 病院
  • 有床診療所

などです。

例えば1号営業の場合、愛知県警察の案内では、商業地域以外では、大学以外の学校・幼保連携型認定こども園について100m、保育所・病院・有床診療所について50mなどの距離基準が示されています。

一方、商業地域では距離が緩和され、学校・幼保連携型認定こども園について70m、保育所・病院・有床診療所について30mとされています。さらに、第五種地域では距離規制がないとされています。

したがって、物件調査では単純に用途地域を確認するだけでは不十分です。

「物件から保護対象施設まで実際にどのくらい離れているか」を調査する必要があります。


5.名古屋では繁華街の一部が第五種地域に指定されている

名古屋市内には、風俗営業に関する規制上、特別に指定されている第五種地域があります。

愛知県警察の案内では、例えば名古屋市の

  • 千種区の今池の一部
  • 千種区の内山の一部
  • 中区の栄の一部
  • 中区の新栄の一部
  • 中区の錦の一部

などが第五種地域として指定されています。

こうした地域では、通常の商業地域とは異なる規制が適用されるため、名古屋の繁華街で店舗を探している場合は、「商業地域かどうか」だけでなく、条例上の地域区分まで確認することが重要です。


6.「用途地域」と「風俗営業の地域区分」は同じではない

ここは非常に間違えやすいポイントです。

物件調査では「用途地域」を確認しますが、風俗営業については、それをもとに愛知県の条例上の地域区分を判断します。

例えば、

都市計画法上の用途地域

愛知県の風営適正化法施行条例上の地域区分

その地域で予定している営業が可能か確認

という流れになります。

したがって、不動産会社から「商業地域です」と説明されたとしても、それだけで風俗営業許可が取得できると判断するのは避けた方がよいでしょう。


7.物件契約前に調査することが重要

風俗営業許可で特に避けたいのが、物件を先に契約してから許可について調べることです。

例えば、

「繁華街にあるから大丈夫だろう」

「前の店がスナックだったから大丈夫だろう」

「不動産会社から営業可能と言われた」

と考えて物件を契約したところ、実際には保護対象施設との距離などの問題から希望する許可が取得できないケースがあります。

前のテナントが風俗営業をしていたとしても、現在の営業者が新たに許可を取得できることを当然に意味するわけではありません

また、同じ建物内でも営業形態や許可の種類によって確認すべき基準が異なる場合があります。

そのため、

物件探し → 場所的要件の確認 → 営業形態の確認 → 警察への事前相談 → 契約・内装工事

という順番で進めることが重要です。


名古屋で風俗営業をする場合の場所的要件チェックリスト

物件を契約する前に、最低限次の項目を確認しましょう。

チェック項目確認内容
① 所在地店舗の正確な住所
② 用途地域住居系・商業系など
③ 条例上の地域区分第一種~第五種地域
④ 保護対象施設学校・保育所・病院等
⑤ 距離店舗から施設までの距離
⑥ 営業形態キャバクラ・スナック・麻雀店等
⑦ 営業区分1号~5号営業等
⑧ 営業時間深夜営業をするか
⑨ 店舗構造許可基準を満たせるか

このように、「場所的要件」は単に用途地域を調べるだけではありません


まとめ

名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する場合、場所的要件の確認は非常に重要です。愛知県では、住居系用途地域を中心に風俗営業ができない地域が定められているほか、営業可能な地域でも学校、保育所、病院などの保護対象施設との距離によって許可を受けられない場合があります。

そのため、スナック、キャバクラ、ラウンジ、麻雀店などを開業する場合は、物件を契約する前に「用途地域・条例上の地域区分・保護対象施設・距離・営業形態」をまとめて確認することが重要です。

特に名古屋の繁華街では、栄・錦・今池など一部地域について特別な地域指定があります。物件が決まった段階で専門家や管轄警察署に確認し、許可取得の可能性を確認してから契約・内装工事に進むことをおすすめします。

なお、場所的要件は営業の種類によって基準が異なります。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」

このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

052-717-3710 神崎行政書士事務所

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。

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