2. 名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するための3つの要件②

名古屋・愛知で風俗営業許可を取得する際には、営業所の所在地だけでなく、周辺に学校や保育所、病院などの「保全対象施設」がないかを確認する必要があります。たとえ用途地域上は営業可能な場所であっても、一定の距離内に対象施設があると許可を取得できない場合があります。特に物件契約後に問題が発覚すると大きな損失につながるため、名古屋・愛知で風俗営業を始める場合は、契約前に距離制限を確認することが重要です。

2-2. 保全対象施設との距離制限

風俗営業許可を取得する際には、「営業できる地域にあるか」だけでなく、営業所の周辺に保全対象施設が存在しないかを確認する必要があります。

愛知県では、風営法に基づく条例によって営業できない地域や、保全対象施設との距離による制限が定められています。許可できる地域であっても、営業所から一定距離以内に対象となる施設がある場合は許可できないとされています。


保全対象施設とは?

風俗営業における保全対象施設として、主に次のような施設が挙げられます。

保全対象施設具体例
学校小学校・中学校・高校・大学など
幼保連携型認定こども園認定こども園
保育所保育園など
病院入院設備を有する病院
有床診療所入院設備を有する診療所

つまり、店舗のすぐ近くに学校や保育所、病院などがある場合は注意が必要です。

ただし、すべての施設について一律に同じ距離制限が適用されるわけではありません。

営業する地域や営業種別によって、許可に影響する距離が異なります。


愛知県の距離制限は営業地域によって異なる

愛知県では、風俗営業について、地域区分と保全対象施設に応じた距離制限が設けられています。

代表的な距離は次のとおりです。

営業区分商業地域以外商業地域第五種地域
1号営業学校等:100m
保育所・病院等:70m
学校等:50m
保育所・病院等:30m
距離規制なし
2号・3号営業上記と同様上記と同様距離規制なし
4号・5号営業施設により70m・50m等施設により30m等

※実際の許可可否については、営業種別、地域区分、施設の種類などを個別に確認する必要があります。愛知県では、1号~5号営業について具体的な距離が定められています。

重要

「学校から100m以内なら必ずダメ」というように、距離だけで単純に判断することはできません。

営業種別・用途地域・地域区分・施設の種類を組み合わせて確認することが必要です。


名古屋・愛知で特に注意したいのが「物件契約前」の調査

風俗営業許可の相談で非常に重要なのが、物件を契約する前に保全対象施設を調査することです。

例えば、

「駅から近い」

「繁華街の一等地」

「以前もスナックとして営業していた」

「周辺に飲食店がたくさんある」

という理由だけで、風俗営業許可が取得できるとは限りません。

物件の周辺に学校や保育所、病院などが存在し、条例上の距離制限に該当すれば、その物件では風俗営業許可を取得できない可能性があります。

そのため、物件を紹介された段階で、

用途地域の確認
②営業可能地域の確認
③保全対象施設の確認
④距離の測定
⑤店舗構造の確認

という流れで調査することが重要です。


「Googleマップで近くに学校がないから大丈夫」は危険

保全対象施設の調査では、単純に地図を見て判断するだけでは不十分です。

例えば、地図上では「学校」と表示されていなくても、対象となる教育施設や保育施設などが存在する可能性があります。

また、重要なのは単純な「直線距離」だけを見ればよいというわけではなく、条例や警察の運用に基づいて対象施設と営業所との距離を確認することです。

そのため、

「地図で見たら50mくらい離れているから大丈夫」

と自己判断して物件契約を進めるのはおすすめできません。

許可申請を前提とした正式な事前調査を行うことが重要です。


名古屋市内でもエリアによって規制が異なる

名古屋市内だからといって、すべての地域で同じ条件になるわけではありません。

用途地域等をもとに複数の地域区分が設定されており、商業地域などについてもさらに区分されています。

特に名古屋市では、千種区の今池、中区の栄・錦・新栄など、一部地域について特別な地域区分が設けられているため、住所だけで判断せず、具体的な番地まで確認することが重要です。

【名古屋で物件調査をするときのチェックポイント】

  • □ 物件の正確な住所・番地
  • □ 用途地域
  • □ 風営条例上の地域区分
  • □ 学校の有無
  • □ 保育所・認定こども園の有無
  • □ 病院・有床診療所の有無
  • □ 各施設との距離
  • □ 営業する風俗営業の種類
  • □ 店舗の構造・設備

これらを一つずつ確認する必要があります。


「前の店が営業していたから大丈夫」とは限らない

特に居抜き物件を利用する場合には注意が必要です。

前のテナントがキャバクラやスナックなどとして営業していたとしても、

「同じ場所だから自分も必ず許可を取得できる」

とは限りません。

営業者が変われば新たな許可申請が必要になるケースがありますし、営業形態や条例の改正、周辺環境の変化などによって判断が変わる可能性もあります。

したがって、居抜き物件を契約する場合も、現在の基準で改めて確認することが大切です。


物件契約前に専門家へ相談するメリット

風俗営業許可では、単に申請書を作成するだけでなく、

「そもそも、その場所で許可が取得できるのか?」

という入口部分の確認が非常に重要です。

特に初めて店舗を開業する場合、用途地域や保全対象施設、距離制限などを自分だけで正確に調査することは容易ではありません。

行政書士などの専門家に相談する場合には、物件契約前の段階で相談することをおすすめします。

物件契約前の相談が重要な理由

・許可取得の可能性を事前に確認できる
・保全対象施設を調査できる
・距離制限を確認できる
・店舗の構造上の問題を早期に発見できる
・許可取得が難しい物件を契約するリスクを抑えられる


保全対象施設の調査は「風俗営業許可」の重要ポイント

名古屋で風俗営業許可を取得する場合、「営業可能な地域だから大丈夫」という判断は危険です。

その地域が営業可能であったとしても、周辺に学校、保育所、病院などの保全対象施設が存在し、条例で定められた距離制限に該当すると、許可を取得できない場合があります。

そのため、風俗営業を始める場合は、

「営業形態の確認」

「用途地域・営業可能地域の確認」

「保全対象施設の調査」

「距離制限の確認」

「店舗構造の確認」

「物件契約」

という順番で進めることが重要です。

特に名古屋でキャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなどの開業を検討している場合は、物件を契約する前に、風俗営業許可を取得できる物件なのかを確認することが、開業後のトラブルを防ぐポイントになります。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」

このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

052-717-3710 神崎行政書士事務所

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。 名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。

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