1.名古屋・愛知で風俗営業許可を取得するために知っておきたい基礎知識②

名古屋・愛知でスナック、キャバクラ、ラウンジ、麻雀店、ゲームセンターなどを開業する場合、「風俗営業許可が必要なのか」「深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいのか」と迷う方は少なくありません。風営法では、営業の内容によって風俗営業をいくつかの種類に分類しており、店舗の名称だけで必要な許可・届出が決まるわけではありません。特に「接待をするか」「客に遊技をさせるか」「深夜に営業するか」が重要な判断ポイントです。ここでは、風俗営業の種類と、スナック・キャバクラ・麻雀店などの違いを分かりやすく解説します。

1-2. 風俗営業の種類とスナック・キャバクラ・麻雀店等の違い

名古屋・愛知で店舗を開業する場合、「スナックだから風俗営業」「バーだから届出だけ」といったように、店舗の名称だけで必要な許可・届出が決まるわけではありません。実際にどのような営業を行うのか、特に「接待の有無」「遊興の提供」「営業時間」「営業方法」などによって、風営法上の区分が変わります。

風俗営業は大きく5つの営業類型に分かれる

風俗営業は、風営法上、大きく次の5つに分類されています。

区分主な営業例営業の特徴
1号営業キャバクラ、クラブ、ラウンジ、接待を伴うスナックなど客の接待をして飲食させる営業
2号営業低照度のバー・喫茶店など客に飲食をさせ、低照度で営業するもの
3号営業区画席飲食店他から見通すことが困難な客席を設けるもの
4号営業麻雀店、パチンコ店など遊技設備を設け、客に遊技をさせる営業
5号営業ゲームセンターなどスロットマシン、テレビゲーム機等の遊技設備で遊技をさせる営業

このうち、一般的な飲食店の開業相談で特に問題になりやすいのが、1号営業に該当する「接待を伴う飲食店」です。

2号営業と3号営業のご相談は5年に1度くらいしかありません。


キャバクラ・クラブ・ラウンジは「接待」がポイント

キャバクラやクラブ、ラウンジなどでは、従業員が客の隣に座って継続的に談笑したり、酒類を提供したりするなど、風営法上の「接待」に該当する行為を行うことがあります。

ここで重要なのは、「接待」と単なる接客は異なるということです。

例えば、通常の飲食店で店員が注文を受けたり、料理や飲み物を運んだりする行為は、一般的には風営法上の「接待」には該当しません。

一方で、特定の客のそばについて継続的に談笑する、客と一緒に歌う、客に対して継続的に酒類を提供しながら歓談するなど、営業の実態によっては「接待」と判断される可能性があります。

したがって、「うちはスナックだから許可はいらない」と判断するのは危険です。


スナックは営業方法によって必要な手続きが変わる

「スナック」という名称は、法律上の営業区分そのものではありません。

例えば、

接待を行わず、深夜に酒類を提供するスナック

であれば、一定の要件を満たす場合に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を検討することになります。

一方、従業員が客に対して接待を行うスナック

であれば、風俗営業許可の対象となる可能性があります。

つまり、同じ「スナック」という名前でも、実際の営業方法によって必要な手続きが変わります。

この違いは、名古屋・愛知で店舗を開業する際に非常に重要です。


麻雀店はキャバクラとは違う「遊技場」の営業

麻雀店についても風俗営業許可が問題になります。

キャバクラやラウンジの場合は「接待」が大きなポイントになりますが、麻雀店の場合は、客に麻雀という遊技をさせる営業であることがポイントです。

そのため、キャバクラのように「接待をするから許可が必要」という仕組みではありません。

また、麻雀店を開業する場合には、店舗の構造・設備や営業所の場所などについても確認が必要です。

特に、開業予定の物件について事前に調査を行わず、先に賃貸借契約や内装工事を進めてしまうと、後から許可取得に問題が発生する可能性があります。


ゲームセンターも風俗営業許可の対象になる

ゲームセンターなども、風営法上の「遊技場営業」に該当する場合があります。

一般的な飲食店とは異なり、ゲーム機等を設置して客に遊技をさせる営業については、風営法上の規制を受けることがあります。

そのため、

  • ゲームセンター
  • アミューズメント施設
  • メダルゲーム店
  • 一部のゲーム機を設置する店舗

などを開業する場合には、単に「ゲーム機を置くだけだから大丈夫」と考えず、具体的な営業形態や設置する遊技設備を確認する必要があります。


「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」は別物

一般の方が特に注意したいのが、「風俗営業」という言葉の意味です。

風営法では、

風俗営業

性風俗関連特殊営業(デリヘルなど)

は別のカテゴリーとして規制されています。

キャバクラ、クラブ、ラウンジ、麻雀店、ゲームセンターなどについて説明する際の「風俗営業」は、性的サービスを提供する営業を意味するものではありません。


名古屋・愛知で開業するなら「店舗名」ではなく営業実態を確認する

風俗営業許可で最も重要なのは、店舗の名称ではなく、実際の営業内容から必要な許可・届出を判断することです。

例えば、

「スナックだから深夜酒類提供飲食店営業で大丈夫」

「バーだから風俗営業には該当しない」

「コンセプトカフェだから飲食店営業だけでいい」

というように、名称だけで判断するのは適切ではありません。

接待をするのか、深夜に酒類を提供するのか、遊技設備を設置するのか、客に遊興をさせるのかなどを具体的に確認する必要があります。

さらに、愛知 名古屋で風俗営業を始める場合には、営業形態の判断だけでなく、用途地域、保護対象施設、営業所の構造・設備、営業時間などを総合的に確認することが重要です。

特に店舗物件については、契約後に「この場所では許可が取れない」と判明すると、賃料や内装工事費など大きな損失につながる可能性があります。

そのため、名古屋でスナック、キャバクラ、ラウンジ、麻雀店、ゲームセンターなどの開業を予定している場合は、物件を契約する前の段階で、予定している営業形態に必要な許可・届出を確認することをおすすめします。

名古屋・愛知で風俗営業許可をご検討の方へ

「この物件で風俗営業許可は取れる?」

「スナックやラウンジを開業したいけれど、どの許可が必要?」

「警察への申請や店舗図面の作成が難しい」

このようなお悩みは、店舗を契約する前にご相談ください。

風俗営業許可は、物件を契約した後では対応が難しくなるケースがあります。

名古屋市・愛知県での風俗営業許可について、営業形態・物件・店舗設備・必要書類などを確認し、許可取得までの手続きをサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

052-717-3710 神崎行政書士事務所

愛知県の各地域(名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、豊田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊橋市など)の風俗営業許可に対応しています。名古屋・愛知の風俗営業許可申請は神崎行政書士事務所におまかせ下さい。

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